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遺留分減殺請求の遅延損害金起算日

shoshimanの回答

  • shoshiman
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回答No.3

No.2です。 「共有」と書いてあってので、不審に思って見てたら 別で似たような質問に私が答えて揉めてますね・・・ この質問にも答えてしまったものは仕方ないので、 勝手にですが、最後まで責任を持って答えます。 >遺留分減殺請求自体は、 >債務の履行を即座に求めたことには >ならないのでしょうか? 普通に「求めたことになる」と思われます。 「遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらない」 ということは 遺留分減殺請求自体は 債務の履行を即座に求めたことに なるということです。 >判例によりますと、遺留分減殺請求の意思表示をした時点で、 >遺産は共有になるとなっています。 判例によりますと、 遺留分減殺請求を受けた者において 価額弁償をしなかったことを条件として その意思表示をした時点に遡って、 共有状態であったことに なります。 (最高裁平成9年2月25日) >従って、意思表示をした時点が、 >債務履行期限と解釈できませんでしょうか? 共有になるかならないかは関係ありません。 意思表示をした時点が、債務履行期限と 解釈できると思われます。 「遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらない」 ということは 意思表示をした時点が、債務履行期限と解釈できる ということです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

価額弁償について下記判例があると思います。 http://www.ac-law.jp/ac-report/2008-8.pdf 価額弁償の請求をした時点から、遅延損害金が発生するとのことですが、この判例では、不動産についてのみ記されており、私の場合、不動産以外の現金、会社への貸付金等があります。この場合、不動産について価額弁償の意思表示をされたとしても、現金、貸付金については、遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、相手方は履行遅滞に陥ると解釈できるのでしょうか?

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