賃料支払先不明時の弁済供託について

このQ&Aのポイント
  • 賃料の支払い先が不明な場合、供託することは可能でしょうか?また、供託せずに現金書留で賃料を送りつけた場合、支払ったとみなされるのでしょうか?さらに、供託することが最も確実な方法なのか、他に良い方法があるのかについて教えてください。
  • 借地上に自己保有家屋に40年以上住んでいますが、去年地主が変わり、新地主からの賃料支払先の連絡がありません。新地主宛に郵便で連絡をしましたが返事がなく、内容証明郵便で再度連絡をしました。しかし、10日以上経っても賃料支払先の通知はありませんでした。この場合、賃料を受領拒否とみなし供託できるのでしょうか?現金書留で賃料を送りつけた場合、支払ったとみなされるのでしょうか?最も確実な方法は供託なのか、他に良い方法があるのかについて教えてください。
  • 賃料の支払先が不明な状況で、地代を支払えなくなってしまった場合、供託することは可能でしょうか?また、現金書留で賃料を送りつけた場合、支払ったとみなされるのでしょうか?最も確実な方法は供託なのか、他に良い方法があるのか教えてください。
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賃料の支払先が判らない場合、供託は可能ですか?

私は借地上に自己保有家屋(登記済)に40年以上居住しています。 ところが昨年、旧地主が不動産業者に底地を売却され、地主が替わりました。 新しい地主からは何の連絡も無く、賃料支払い先口座が不明であった為、 最初、新地主宛に普通郵便にて賃料の支払い先を書面で通知して欲しいと連絡しました。 しかし、新地主からの返信は有りませんでした。 そこでやむなく内容証明郵便にて以下の旨を連絡しました。 ・賃料支払い先が不明で、地代が支払えない事。 ・本書到着10日以内に賃料支払い先を書面にて連絡して欲しい事。 結局、郵便局から届いた配達証明書に記されている配達日から10日以上経過しても、新地主からは賃料支払い先の通知はありませんでした。 (Q1)この場合、賃料を受領拒否とみなし弁済供託する事は可能でしょうか? (注)賃貸借契約では賃料の支払いは持参する事となっていますが、ここ数十年慣例として地主の金融機関口座へ賃料を振り込んでおります。ですので賃料を新地主まで持参して受領を拒否されたわけではありません。 (Q2)また、供託せずに現金書留で賃料を送りつけた場合、賃料を支払った事になるのでしょうか? ■新地主は明らかに、賃料支払い滞納等の理由での賃貸借契約解除、立退きを狙っていると考えられます。 ですので、裁判になっても立ち退きの正当事由とならないよう、確実に賃料を支払いたいのですが、 (Q3)やはり供託する事が最も確実な方法なのでしょうか?他に最も良い方法があれば教えて頂きたいです。 以上 宜しくお願いします。

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回答No.1

相手方に出した内容証明郵便等をもって、法務局に相談に行って下さい、 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html 供託の申請に必要な物 http://www.moj.go.jp/ONLINE/DEPOSIT/14-1.html

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