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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休眠担保権の供託による抹消の手順)

休眠担保権の供託による抹消の手順

このQ&Aのポイント
  • 相続した家屋に、昭和12年に抵当権が設定されていました。返済ずみかどうかや、登記簿上の抵当権者(個人)の住所が現在の住居表示でどの町名なのかも不明です。そこで供託により抵当権を抹消しようと思ってネット上で色々調べてみました。
  • 以下の方法で登記義務者(抵当権者)の行方が不明であることを証明することができます。
  • 供託の際に、不在住証明書または不到達の受領催告書を示す必要があります。供託後にこれらの証明書を取得または発送することはできません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • r4755
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

1について 「住民登録をしていない」のではなく、「居住していない」ことを証するのでなければ足りないと考えます。 2について 「配・達・証明付郵便」でなければならないと通達によって示されています。 3について 供託の際に示す必要はありません。あくまでも登記をする際です。 前後については、供託・登記のいずれにしても形式的審査ですから、現実的な問題がなければ(事前調査によって行方不明であれば)、構わないのではないかと考えます。

Ki4-U2
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます。 郵便の不到達を使った方が間違いなさそうですね。 やはり「配達証明+内容証明」までは要求されていないということですか。なら料金420円節約できます(^^ゞ。

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