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不動産登記の抵当権抹消についてわからないことがあります

こんにちは。 この度親の持っている不動産を売却することになり、家庭の事情で色々と分からないことがあったので登記証明書をとりました。 家を買う時のローンについてはその借用先から抵当権抹消の記載があるのですが、その後にリフォームした時の抵当権抹消の記載がない状態です。(支払済の記載はあります) 売却にあたって、の不動産会社の方ではこれが嫌なことらしいので、リフォームの時の抵当権者の信販会社に問い合わせているのですが、会社がかわっており、進捗状態がよくありません。 登記にはお金もかかることですから、信販会社が古いことをしたくないように思うのですが、これはこちらが抵当権抹消をするべきなのか、信販会社がするべきことなのかがわからないのです。 問い合わせをしたので、あまりのんびりと向こうの答えを待っている訳にもいかないのでお分かりになる方、どうぞ教えてください。 

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

抵当権の抹消は、その権利者は不動産所有者です。 義務者は、抵当権者です。 でも現実的に、義務者が抹消に必要な書類を提出してくれないと訴訟以外にないです。 それと、現在、その抵当権者が「会社がかわっており」と云うことであれば商業登記簿謄本を取り寄せて、何がどう変わっているのか調べる必要があります。 それも、その抵当権者でしなければならないことですが、登記権利者(不動産所有者)でできるかぎり用意できる書類は用意すべきでしよう。 なお、抹消登記は、双方の申請となります。権利者であっても単独ではできないです。

bltgrm
質問者

お礼

色々なアドバイスありがとうございます。 こちらもまだ調べ始めたばかりですので、訴訟になるかどうかはわからないのですが、方針の考え方に参考になります。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

向こうの信販会社から登記識別情報(いわゆる権利証)もらえないのですか?  それもらえれば、できますが・・・ それがだめなら公示催告手続きってのがありまして、それで単独申請できます。ちなみに支払った領収書はあるんですよね。 >こちらが抵当権抹消をするべきなのか、信販会社がするべきことなのかがわからないのです。    本来登記は、原則双方がすべきです。共同申請主義なんて言います。 ただ、相手が協力してくれないなら裁判ですね。  ただ、抵当権抹消登記って登録免許税1000円ですし、そんなにめんどくさい手続きでもないですよ。   ですから、先に述べた権利証もらえばできますよ。  それをもらえるか聞けばよろし。

bltgrm
質問者

お礼

大変ありがとうございます。  登記識別情報ですね。 ただ、領収書が非常に怪しいです。 なんとか探してみます。

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