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相続登記申請書の契印
相続登記申請書が片面印刷で2枚にわたるとき、2枚をステープルでとめ、契印をしますが、この契印の仕方を教えてください。 (1) 1枚目の裏側と二枚目の表側のステープルでとじた部分に両方にまたがるように契印する。 (2) 1枚目と2枚目をステープルでとじ、1枚目の表を少しずらし、2枚目の表と両方の表側に契印をする。 この(1)、(2)の方法でよいでしょうか。ご教授お願いいたします。
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- jaham
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回答No.1
契印の意味を理解してください 端的に言えば 切り離せる状態にある複数の用紙が連続した正当なものであることの証明のためです(順序を入れ替えたり指し返されたりしていないことの証明) それを受け取る側が証明されていると納得できることが必要です(理不尽な証明要求なのか妥当な要求なのかはその時の判断です、一致しなければ最終的には裁判です)
補足
契印の意味は理解しております。 法務局に提出する際に、(1)または(2)の方法でOKかどうかお教えください。ダメなら他の方法をご教授お願いいたします。