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未成年へのたばこの販売

未成年にコンビニで年齢確認をすることなく煙草を販売してしまった友達がいます。その友達は販売した数分後になり、警察官に事情聴取されることになりました。そこで友達は高校生くらいに見えたが、忙しかったこともあり今回だけは確認せずにすまそうと思ったと答えたそうです。他にも販売当時の店の状況などを答えたそうです。そしてまた後日警察に行って話をし、最終的には書類送検され検察官に判断されるそうです。警官の方はこのことは学校や親には伝えないと言ってくださったそうです。一方でこういったケースでは、販売店員には罰金が科せられるのでしょうか?厳重注意で済ませてくれるケースはないのでしょうか?詳しい方はぜひとも回答を御願い致します。

みんなの回答

回答No.3

若年者喫煙を防止する為,販売者に確認義務が課せられました。 自販機ではタスポカードが導入され,コンビニの店頭販売では,タッチパネルで購入者本人に自主申告させています。 店員は購入者がパネルに触れたことを確認し,面相などからおよその年齢判断をしますが,疑わしい場合には身分証となる免許証などの提示を求めたりの,明示的な確認が必要になります。 そうした点では極めて適用の困難な罰則でもあります。  高校生くらいに見えたが、忙しかったこともあり今回だけは確認せずにすまそうと思ったと答えた 高校生とは思えなかった・・・と答えていたら,別の経過になったかも知れません。 それくらい曖昧な罰則です。 お友達が未成年販売を繰り返していたとか,そのコンビニ店が未確認販売の常習店であったとか,噂になるような状況も無く,全くの初犯と,検察が判断したら不起訴処分の可能性があります。 この種の罰則適用には,悪質性や常習性が重視されていると思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

検察に送られる以上は、何らかの判断がされる。 厳重注意で終わるのは、微罪処分といって、警察内部で処理する場合。 初犯で、常習、悪質でないようなので、不起訴で処分なしという可能性もある。 こればかりは検察じゃないのでわからない。 沙汰を待つしかないでしょう。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

未成年者喫煙禁止法第5条 満20歳未満の者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、 50万円以下の罰金に処せられる。 罰金のようですね。

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