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民事、期日に原本確認!これも原本ですか?

民事で期日に原本確認ってありますが、その原本の書面が複写の場合ってありますよね・・ 複写の書面であっても、これも原本っていうのですか? ご存知の方、いらっしゃいますか? 宜しく教えて下さい!

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>複写の書面であっても、これも原本っていうのですか?  その通りです。借用書のコピーを書証とする場合(原本を紛失してしまったが、その原本のコピーはあったというようなケース)、証拠説明書には、「写し」と記載しますが、それは、原本の「写し」を原本とするという意味です。  ですから、借用書(原本)の作成者は借主(貸金返還請求訴訟でいえば被告)ですが、借用書(コピー)の作成者は、コピーを作成した人ですから、借用書(原本)を書証とする場合と借用書(コピー)を書証とする場合とでは、前者の方が証拠としての価値は高いことになります。

kfjbgut
質問者

お礼

んあるほど・・写し原本ですね 監督庁のホームページから印刷した書面は、写し原本ですかね? どなたか知りませんかぁ・・

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