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労災保険の遺族年金の若年停止の順番について

お世話になります。 労働者であった妻が労災事故で死亡し、死亡当時の遺族年金を受け取れる資格のある者が、夫(56歳)と妻の兄(59歳)のみである場合、二人とも60歳未満なので60歳になるまで年金は支給されませんが、遺族の順番としては夫、兄の順番です。 ところが、兄が60歳になったら夫より先に年金を受け取れるようになるのでしょうか?

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

遺族年金はその方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。(生計を維持さてていても兄弟は含まれません)

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質問者

お礼

折角回答いただきましたが私の質問は遺族厚生年金ではなく労災保険の遺族補償年金に関するものです。

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