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勤怠:欠勤による解雇に値する日数

現在勤務している会社の社長が私の部署全員を自主退職させようとしています。 まず、欠勤等に関する勤怠には一切関与して来ない。これは勤怠を理由に解雇するチャンスを伺っていると思います。 他にも様々な陰湿な事をされていますが、今回は勤怠の質問です。 労働基準法第39条で勤務日数の8割以下だと勤怠を理由に解雇されても文句は言えないと他のサイトで見ました。 私は先月、18日勤務の内4日欠勤しました。8割だと14.4日勤務しないとダメな計算になります。端数切り落としでセーフでしょうか? 仮にセーフな場合、これに遅刻や早退が付くとアウトでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

労基法39条? それは年次有給休暇の付与基準(通常1年の8割出勤)のことです。それを満たさないと年休付与されないだけで、解雇とは関係ありません。 解雇事由は、それぞれの雇用主が就業規則に列挙しておかねばなりません。よくある記述では「2週間にわたる無断欠勤」です。18日のうち、4日無断欠勤ですか?それだと指導(譴責)の対象となっても文句言えないでしょう。 なお、解雇や年休とは関係ありませんが、18日中4日欠勤だと、77.77…%で、8割切っていますよ。

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