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離婚による財産分与で私が持つ権利を教えて下さい

結婚7年目、私夫39歳、妻38歳、子供5歳の3人家族です。ただいま離婚協議中です。私も妻も会社員です。妻から一方的に性格の不一致を理由に告げられました。もちろんそこまでに至る中で、私の至らなさがあったことは事実です。しかし、法的に離婚しなければならない理由は一切ないので、弁護士を通して元の生活に戻ることが出来るよう協議してまいりましたが、妻の姿勢は変わることがなく、お互いの残りの人生を考え離婚を決意しました。 ここで識者の方にお伺いしたいのは、私の持つ「権利」についてであります。 不動産(マンション)を所有しており、購入時3,980万、現在の査定額3,800万、ローン残高が2,000万あります。購入時私が500万出し、妻は1,500万出しました。マンションの持分は私7:妻3です。私は現在単身赴任ということもあり、妻は離婚後も引き続き同じマンションに住む意向です。 ここで、私がこの不動産に対して持つ権利をお伺いしたいのです。いずれも離婚に際し、私がこのマンションの手放して得られる権利を指します。 (1)購入時の頭金について  頭金500万の返金を求める権利はあるのか? (2)不動産放棄の際に求めることが出来る金額について  査定額3,800万からローン残高2,000万を差し引いた1,800万を1:1で按分した  900万を求める権利があるのか? (3)預貯金について  預貯金残高が1,000万程度あるとのこと。私は給与を全額家庭に一旦入れ、毎月小遣いをもらってい ました。妻がどのような管理をしていたのか、使っていたのかは一切分かりません。これについても1: 1で按分した500万を求める権利があるのか? 前述した通り、ここでお伺いしたいのは「権利」についてであります。子供のことを考えれば養育費は当然ですが、全てをもらおう等とは考えてはいません。ただ、私の持つ権利について、識者の方々のアドバイスをいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>頭金500万の返金を求める権利はあるのか? と言う部分ですが、仮に返還請求権があるならば、義務もあります。 その義務は、持分権の放棄(妻に対して)しなければならないです。 次に、仮に、そのマンションを換価すると3800万のようですが「妻は離婚後も引き続き同じマンションに住む意向です。」と言うことであれば、aerogunsさんの持分権を妻に売却すればいいことになります。 10分の7を売却するのですから、3800×10分の7=2660万円です。 ローン残は共同責任で1000万円を引き、結局、妻から1660万円貰えばいいことになります。 ところが、もともと持分割合に間違いがありました。 「持分は私7:妻3です。」ではないです。購入時3,980万で「私500万円、妻1500万円」だったですよね。 (だから本来の持分割合は、私4分の1、妻4分の3です。) 残りの約2000万円は、ローンでしょうが、これは共同責任で結局500万円だけとなり、10分の7を妻に所有権移転登記することとなります。 以上ですが、この案は現実的には、妻がローンを引き継ぐことになり、これは夫婦間だけでは成立しないことです。銀行の承諾が必要です。 冒頭の結論は「権利はありますが、銀行の承諾がないと実現しないです。」 500万円の取立訴訟すれば勝訴となりそうですが、持分権との関係で「持分権と引き替えに500万円支払え」と言う請求の趣旨になりますが、それが勝訴したとしても、銀行からの請求を免れることはできないです。 なお、問(2)は取得時の持分割合に問題があったことでNOです。 問(3)は、そのとおりでいいです。

回答No.1

財産分与は 婚姻中に築いた夫婦財産の精算で 概ね2分の1ということは理解されたうえでの質問だと思いますが、 単純に考えると 預金や不動産、債務(ローン残高)を含めた あなたの考えはそのとおりですが 預金現金はともかく、 不動産の場合、査定額といったところで実際の売却がそのとおりいくとは限りませんし 現実にローン残高が売却価格を上回り結局は借金だけが残ることは少なくありません。 そもそも、妻が離婚後住み続けるなら 売却を前提に話をしても相手は納得しないかも知れません。 不動産の財産分与の難しいところです。 あなたの持分を財産分与を原因として妻に所有権移転して、ローン残高は妻が支払いを引き受け、 預金現金の分与で調整することが理想的です。 ただ、ローンが残るまま、所有権移転することは銀行との約款上 銀行の承諾を受ける必要もあり(登記手続き上問題はないわけですがローンの関係上ということです) お互いの話し合いだけでは解決できない部分もあります。 ここでの質問だけでは正しく伝わらない点もありますので 一度、直接 司法書士や税理士に相談することをお勧めします。

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