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法務局指針が出るまでの期間とは?境界杭の設置も必要?
- 現在実家を売却する予定ですが、隣家との境界杭が1か所無いことが判明しました。登記の図面も現在のものと明らかに違っており、不動産曰く、法務局の指針に沿って対応すると言っています。しかし、早々に買い手が見つかり、買い手からは登記の変更は必須ではなく、境界杭の設置が引き渡しまでに実施されるのであれば買いたいということです。通常、法務局の指針の出るまでの期間はどのくらいか気になります。
- 法務局の指針が出るまでの期間は不明ですが、お役所仕事では3月末までに境界杭を設置することは難しいでしょう。しかし、売買条件として買い手に境界杭の設置を働きかけることはできます。次に買い手が付くか分からないため、この条件で買ってもらえるように交渉することをおすすめします。
- 法務局の指針が出るまでの期間や境界杭の設置については不確定な部分があります。現在の買い手が境界杭の設置が引き渡しまでに実施されるならば買う意思があるようです。不動産との交渉で、境界杭の設置の確約を得ることができるとベストですが、具体的な方法は不明です。
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不動産業者です。 法務局の指針については、経験が無くわかりかねます。しかしあくまで指針であり、過去の経緯を法務局内にある資料から推察して、「現状と違う経緯」の解説と対処を文書化して明示するようなもので、国土調査のように(この場合は自治体ですが)、法務局が測量して地積校正するわけではないのではありませんか? ですからこれを待っていても、自己の境界票の確定などにいたることは無いと思いますが・・・・ 実際の対処ですが、買主は現状のまま境界が明示されればよいという内容ですから、確定協議やそれに基づく地図(公図)の校正や地積校正などを求めてはいないということです。 その見当たらない境界が隣地所有者などとの「民民」だけの境界ならば、土地家屋調査士に依頼し、隣接者に立会いを求め境界を決めて、打設しそれに基づき「現況測量図」のみ作成して交付すれば良いでしょう。費用は15万~20万程度あれば間に合うのではないでしょうか? 立会い日さえ決めて、隣家と境界点の合意があれば、3日もあれば完了です。 しかし、その境界が道路境界も含む「官民境界」だと、どうしても道路所有者の立会い確認を要します。この場合、既に道路管理者側でその境界を把握し、図面化などしていれば復元すれば良いのですが、それが無い場合で確定協議も行わないとなると、道路管理者と事前に協議が必要です。この現地立会いの申請~立会いまでに都市部だと1ヶ月ほど時間を要します。 境界票があれば良いということは、逆に境界に紛争(その種を含む)が無ければ地積は多少違っていても良いということですから、それを成就してあげれば良いのですが、素人が勝手に入れられるものでもありませんし、現在は世界座標地を用いる測量法ですから、その機器もなければ出来ません。 土地家屋調査士へ依頼、相談してください。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳御座いません! 本件、無事、1週間で法務局から指針が出ました。 指針の内容はかなり厳しいらしく、順序だてて行わなくてはならないとのことですが、 当時の不動産会社(かなりの大手)が全て対応してくれるとのことで、取り急ぎお隣との確認が出来ました。不安から解消されました。 有難う御座いました。