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法律の行間・空気を読めるからこそ日本人?

afdmarの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

俺は何度か、悪いことをやってる奴を警官に引き渡したことがあるが、そのうち1度は警察署に引きずり込んだ。ほかにも、交番や警察署に連れていったという話を見聞きする。 さて、 >誰も連行しないからだ。 と断言できる理由が分からないのだが、理由を示して欲しい。 なお、少なくとも、俺が引きずり込んだ際、俺の行為については何ら問題とならなかったことを付記しておく。 それから、今回の質問についてソースを希望したのは >連行が問題となった事例 と >国際比較法学の見地から非常に興味深い考え方 の2点であって、補足に示すソースは俺の希望に対する補足になっていない。補足にならない補足は論理的矛盾なので止めて欲しい。 それとも、論理的思考の出来ない頭脳ということであろうか。そうであれば俺が諦めればいいことなので、そのように申し出て欲しい。そうでなければ、ソースの要望に応えて欲しい。それが質問文の論理性を高めるのに必須の条件だからだ。

fuss_min
質問者

お礼

ちなみに俺は、実際に連行した経験はなくとも、 事件の際に連行しようとして失敗した経験はあり、 警察官に一般人による連行は法律違反と 言われた経験ならあるぞ。 「警察と一般人の逮捕は違う。」と明言した。 同じ刑訴法213条に基づく逮捕なのに、 なぜ両者の法的性質が違うと、 裁判官(司法)ではない警察官(行政機関)が 断言できるのだろうか? 教えて欲しいねぇ。

fuss_min
質問者

補足

連行が法的に問題となった報道や判決文は現段階でない。 報道以外の個人的見聞 (一部プロ弁護士から直接聞いた発言)は ソースとして認められないと言うならば、 あなたの言う連行体験談もソースとは言えない。 なお、当質問は、法のグレーゾーンを主題としており、 私人逮捕に伴う連行権の有無は一例(例示)である。 主題は法のグレーゾーンなのだから、 前回補足は連行に関する話題ではなくとも、 リンク先で示した法律家による“社会通念”という言葉の 都合のいい勝手な解釈に関する話題が、 主旨に反した補足とは言えない。 しかも、実際の事件のネットニュース報道事例を挙げている。 ニュース報道は裁判でも法的解釈でもなく、 マスコミの私的主観的な解釈行為であり、 正式な法学者の解釈ではない マスコミの報道における問題提供に類する行為は 論拠や論理的思考の材料には 全く成り得ないというならば、 もはや何も言う術はこちらにはない。 だが、そうだとしたら、 あなたの連行体験も何ら論理的ではない。 たまたま警察官がいい加減 だっただけかも知れないのだから。 警察官(行政)は裁判官(司法)ではない。 政治学・行政学的には参考になるかも知れないが、 法学的には考察材料にすらならない。

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