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離婚後の氏について

moucouの回答

  • moucou
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回答No.3

ネットからの受け売り回答でごめんなさい。 旧姓であっても,一度前夫の姓を名乗る選択をしたら,それに戻すには,戸籍法の一般の氏変更の手続きとなり難しいようです。 戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない ただし,再婚して再婚相手の姓を称し,さらに離婚して復氏する場合には前々配偶者の姓に戻ってしまい不自然なので,生まれながらの姓に戻れる「やむをえない自由」になるとする家裁判例があるようです。 下記参照です。

参考URL:
http://www004.upp.so-et.ne.jp/hitosen/ujina3.html
portellen
質問者

お礼

受け売り回答、十分です。調べていただき心から感謝します。 再婚すれば、ですか。。。 方法の一つですね。 ありがとうございましたm(__)m

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