• 締切済み

パート年収 どちらが効率的でしょうか?

時給960円 週34.5時間 厚生年金・社会保険 市民税・所得税 支払っています。 ボーナスが年2回 1か月分支給されます。 昨年度は額面170万でした。 春に契約更新がありますが、扶養内に入ろうかと思案中です。 時給は970円で10円上がります。 今の働き方で家計がほんとに潤ってるのかよくわかりません。 夫の給与明細は夫がPCで管理しているので、実際どれくらい共働きになって税負担が増えているのか わかりませんし、夫は関心がなく調べてくれません。 ちなみに、夫の会社から扶養手当などは特にありません。 更新が近づいているので回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

実際には社会保険料の内貴女の健保・年金の負担は無くなり(国民年金の部分は夫の厚生年金から拠出します)、配偶者控除の年間所得税38万(税率5%だから1万9千円)住民税35万(税率10%だから3万5千円)が支出として無くなります(住民税は翌年賦課だから負担が減るのは翌年です)。また貴女自身所得税住民税が無くなります。ですから、通常損益分岐点は180万とされています。 但し、健保の傷病手当金や産休補償(84日分)これらは社保本人だから付いている補償。これが消えるロスは大きいです。 また、障害年金は初診時点で適用されている年金制度から支給されますから、国民年金に移行する事で大きく保障が減ると思います(障害基礎年金は2級以上、障害厚生年金は通常3級以上)。社会保険制度は案外手厚く保障されます。 こういう部分を無視して目先の減収だけで社保脱退を検討するのは余り得策とは思えません。 年金と言えば普通老齢年金だけを見てますが、障害年金や遺族年金(国民年金は母子年金と遺児年金しか出ません)にも影響します。

akarina20
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず、今後出産は絶対にありません。あと国民年金には加入せず夫の扶養に入ろうと思うので社保脱退 とは意味が違うと思うのですが、私の勘違いでしょうか?

回答No.6

時給960円で週34.5時間、賞与年2回1ヶ月分でどうやったら年収が170万円になるのですか? どう考えてもその1/4程度だと思うのですが・・・ 仮に週134.5時間の間違いだとして回答しますが、一般的には180万円程度稼げるのなら十分家計に貢献していると言えると思います。 ただ、所得税の扶養を外れるのが103万円、社会保険の扶養を外れるのが130万円で、この近辺の収入の場合は家系的なプラスは少ないと言われていますから、あなたの場合は仮に賞与がまったく出なくなるという状況になると、金銭的な面でのメリットは薄くなってしまいますね。 とはいえ、あなたが社会保険の扶養を外れて自分で加入することで、老後にあなたが受け取る年金の額は確実に積み増されています。 必ずしも現在の手取りだけで語れる話ではありません。 もっとも、現在の年金制度が今後も継続されれば、の話ですが・・・。

回答No.5

難しい回答は出そろっている見たいなので、ごく単純に^^ 比較検討の材料は大まかに三点… (1)世帯収入 (2)将来の年金額 (3)自分の時間が増えることのメリット このバランスでご家族で良さそうなラインを探りましょう! (1)が減れば、当然どこかで贅沢が出来なくなったり、貯蓄が減ったり。 でも、節約すればそんなに苦にならないのか? (2)が減れば、老後大変そう…。 でも、老後の資金は年金に頼らなくてもOK!とか、そもそも公的年金は当てになんない?なら、扶養に入って年金・健康保険料を節約しようとなるか? 時短によって、質問主さんが家事、趣味に割く時間が増え、ご家族にもご自身にもメリットがあるのか? そもそも、現在の労働時間でも家事・趣味には問題ないから、世帯収入を減らすのは得策ではないのか? 色々な要素が絡み合いますが、税金や保険料のみで比較検討するのはよろしく無いです。 ご家族でよ~くお話をしてみてください^^

akarina20
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今の職場は拘束時間が長かったり、ガッツリ8時間は会社にいますので 家事や子育てに問題がないかといえばうそになります。 よく話あってみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

簡単に言えば、額面170万から社会保険料(厚生年金と健康保険料)を引いた分が、家計へプラスになっている額です。 所得税も関係しますが、これは段階的なのでさほど影響はありません。 源泉徴収票に社会保険料の年額が入っていると思います。それを引くだけ。 社会保険の扶養に入るには年額で130万未満に抑えなければならないので、現在より40万ほど減らす事になります。約400時間ですか?ボーナスも減るし実働、週で30時間弱ぐらいになると思います。 それによって、現在の社会保険から脱退し、夫の社会保険の扶養に入ります。(手続き必須) 年収が40万減っても、社保負担が20万ほど減るはずで、時短による減収が半減される事になります。 夫の年収が分からないので、そちらでどのくらい減税されるかは分かりません。 総額によって税率もかなり違います。配偶者(特別)控除額に税率を掛けたものが、ほぼ、減税分になります。 あなたの年収を130万ギリギリにするなら、減税額は大した事はないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm (給与所得控除などを引いたあとの所得額で控除額が決まります)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>扶養内に入ろうかと思案中… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >ちなみに、夫の会社から扶養手当などは特にありません… 3. 給与 (家族手当) は除外ですね。 ------------------------------------------ 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは愚の骨頂です。 ------------------------------------------ >厚生年金・社会保険 市民税・所得税 支払っています… 2. 社保に関しては、130万まで落とせば、厚生年金と健康保険の支払がなくなるだけ。 これが 30万以上の減になるのかどうかは、あなた自身で分かるでしょう。 市民税・所得税は、収入が少なくなればそれなりに減りますが、170万を13万に下げたところで、夫の分を含めても、一気に大幅ダウンするわけではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >昨年度は額面170万でした。 >今の働き方で家計がほんとに潤ってるのかよくわかりません。 「額面」というのは「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」という意味ですよね? その場合は、「厚生年金(&健康保険)」の保険料がどのくらいか「試算」が難しいので何とも言えませんが、【おそらく】「健康保険の被扶養者&国民年金3号」になるより、今の働き方のほうが良いように思います。 ちなみに、「健康保険の被扶養者&国民年金3号」の資格を取得すると、「現在天引きされている保険料(雇用保険を除く)」が「0円」になりますが、そのためには、「通勤手当など非課税所得も含めた」収入を「年間130万円未満」に抑える必要があります。 その結果、「40万円(?)」ほど「収入減」となりますので、「保険料負担減+税負担減」&「保障減」との兼ね合いということになります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは違います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『協会けんぽ>健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html >夫の給与明細は夫がPCで管理しているので、実際どれくらい共働きになって税負担が増えているのかわかりませんし、夫は関心がなく調べてくれません。 税金は、たとえ夫婦でも、「それぞれが」「それぞれの所得に応じて」納めるものですから、原則、「無関係」です。 ご主人の税金が変わるのは、あくまでも「配偶者特別控除」の影響を受ける範囲に限られます。 具体的には、akarina20さんの「給与支払金額」が141万円を超えると、ご主人は「配偶者特別控除」の適用がなくなりますので、akarina20さんがそれ以上いくら稼いでも「ご主人の税金」には一切影響がありません。 --- 「所得控除」が税額にどう影響するかは、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「配偶者特別控除」は、申告する本人の所得要件もあります。 (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

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