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確定申告に扶養親族の変更登録は可能か?
- 就職していた子供が無職になった場合、控除対象扶養親族になれるかどうかを教えてください。
- 昨年末の年末調整時期に扶養控除の異動申告をしなかった場合、確定申告でその訂正申告はできるかどうか教えてください。
- 家計が苦しい場合、少しでも控除額を増やすために扶養親族の追加ができるかどうかを教えてください。
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回答1 息子さんは給与収入で103万円以下となっていれば、控除対象の扶養親族として、控除が受けられるかもしれません。 しかし、息子さんをあなたが扶養している場合です。同居で生活費をあなたが負担しているなどです。 回答2 恥ずかしいことではないと思いますが、総務の知り合いの方が口が軽ければ、恥ずかしいですよね。 もちろん、確定申告で訂正することは可能です。 ただ、注意点としては、あなたの住民税は給与天引きで納めていませんでしょうか?納めているようでしたら、その計算の内容が会社へ通知されているのです。今回の申告に影響する住民税の通知で、会社で行った年末調整の扶養控除と通知の内容の扶養控除の内容に食い違いが発生していることになります。そのようになると、総務の担当者が細かくチェックしたりしているようであれば、結局ばれることにもなるでしょう。ただ、あくまでも扶養控除の額だけで、どの子がどうして扶養に入った課などということまではわかりませんがね。 所得税は、所得の金額に応じて5%から徐々に高くなります。最低の5%でも、あなたの所得が扶養控除の金額以上あると仮定して計算すると、38万円の所得が減ることとなることから、その5%の19000円の還付が期待できることでしょうね。 さらに住民税は固定の10%だと思いますので、住民税の扶養控除の33万円の10%で33000円の将来の納税負担が減ることになります。 これは、所得税が給与天引きにより仮納付し年末調整で精算しますが、住民税は所得確定後に納付することになるため、将来納める住民税となります。このように考えると、毎月の天引き額が3000円弱へり、手取りが増えることになるでしょうね。 申告してばれたら、扶養の届出を漏らしてしまったから、申告しました。今後も扶養とするかもわからないので、届出もしない、と伝えれば良いだけでしょう。
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長いですがよろしければご覧ください。 >就職していた子供が昨年2月に会社を辞め、その後現在まで無職です。(同居中)この子は、控除対象扶養親族になれるでしょうか? 「扶養親族」の要件は4つだけです。 それを満たせば、問題なく「扶養控除」を申告できます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm お子さんの昨年の収入が、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」【のみ】の場合、その金額が「103万円」を超えていなければ、「合計所得金額」は「38万円以下」となります。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf >…今度の確定申告でその分の訂正申告はできるものでしょうか? もちろんできます。 nani-moshiさんに【会社以外の収入があるなら別ですが】、通常、「給与所得者」は、「翌年の1月1日から5年間いつでも」「還付のための確定申告」が可能です。 「2/16~3/15」は、あくまでも「所得税の確定申告」の義務がある人の申告期限です。(義務がある場合は、3/16以降は「期限後申告」になります。) 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ちなみに、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、どこにも提出されず「給与の支払者(≒会社)」が保管しています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm (備考) 「給与所得者」の「所得税の確定申告」は、(医療費控除などがなければ)非常に簡単なので、税務署に出向くまでもないですが、どうしても相談を受けたいなら、3/18(月)以降が良いでしょう。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『e-Tax>お問い合わせ』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --------- (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf --- 「職域保険の健康保険」の「被扶養者」の資格を取得できない場合は、「市町村国保加入」が【必須】です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
たいへん詳しく教えていただき、ありがとうございます。 リンク先を読んで、勉強します。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
できますが、そんな恥ずかしいなんてことより、 社会保険(健康保険、国民年金)の方の手続きは大丈夫でしょうね。 資産家でなくただでさえ家計が苦しいなんていってるのに、こっちの方が大事です。 金額的にも大きい、ないしはすざましいことになるかも。 また、申告の方は確定申告が過ぎればどうするんですか? 総務に知り合いがいるなら、なおさら相談すべき案件です。
お礼
ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この子は、控除対象扶養親族になれるでしょうか? なれます。 年収103万円以下ですよね。 >今度の確定申告でその分の訂正申告はできるものでしょうか? できます。 なお、その場合「訂正申告」とは言いません。 子を控除対象扶養親族にする確定申告です。 なお、確定申告するには、源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 2月18日から3月15日は申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 自分で申告書を作成できるなら郵送でもOKです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 還付の申告はいつでもできるんですね。 初めて知りました。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 総務に知り合いがいるのは便利な反面、今回のような事態になるとかえって厄介です。 いただいたアドバイスも参考にさせていただきながら、対応したいと思います。