• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:E-TAXで医療控除 年金+給与所得有の場合)

E-TAXで医療控除 年金+給与所得有の場合

このQ&Aのポイント
  • E-TAXの入力方法について教えてください。
  • 年金と給与所得の場合の医療費控除について詳しく教えてください。
  • 所得税の確定申告において、公的年金等の収入金額と所得金額の条件について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年金を入力しようとすると収入金額等にも公的年金等があり所得金額にも公的年金等がありよくわかりません。 どちらをクリックしても同じ入力画面が出ると思いますので、指示に従って入力すれば、正しく計算されます。 ちなみに、「収入」と「所得」は「税法上」はまったく違うものなので、申告書にもそれぞれ欄があります。 理屈は単純で、 ・収入-必要経費=所得(いわゆる「儲け」) ということです。 ただし、「公的年金」のように、「必要経費」に相当するものがあらかじめ決まっている場合もあります。 「給与(所得)」も同様で、「給与所得 控除」が、「給与から差し引ける必要経費」です。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm それぞれの「所得金額」を合計して、「所得控除」を差し引いて、税率を掛ければ終了です。 ・(所得の合計額-所得控除の合計額)×税率=税額 これが「総合課税」の税額算定方法です。 場合によっては、「税額」からさらに「税額控除」が差し引けます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 結果、「納付すべき税額」よりも、「(先払いの)源泉所得税」の方が多い場合に、その差額が「還付」されます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告をする必要はありません。と、書いているのでますます「???」 「確定申告など面倒でかなわない」という「年金受給者」のための新しい制度です。 「年金以外の所得が少ないなら(税金もたいした金額ではないので)申告しなくていいですよ」「その代わり所得税が未精算になるので、損になることもありますよ」ということです。 『ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html ちなみに、これは「所得税の確定申告」のルールなので、「確定申告しなくて良い」、なおかつ、「面倒だからしない」場合は、「住民税の申告」が必要かどうか【住んでいる】市町村に確認が必要になります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (参考情報) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >>(4)公的年金等の雑所得がある場合:公的年金等の源泉徴収票(原本) 『e-Tax・作成コーナーヘルプデスク』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm 『e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

fffff05
質問者

お礼

他の方もまとめてになりますがお礼させて頂きます。 なんとなくわかりましたので締め切ります。 参考によく読んで書きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.2

>収入金額等にも公的年金等があり所得金額にも公的年金等がありよくわかりません。 まず、収入金額欄から入力してください。そうしたら所得金額欄に金額が計算されて表示されます。所得金額欄には入力しないでください。 >公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の 所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告をする必要はありません そうですが、還付を受ける場合は、確定申告しないと払った税金が戻りません。どうぞ確定申告をなさってください。 >頼まれたものなので年金そのものもあまりよくわかっていません とのことですが、日本年金機構などからの「支払証明書」が必要ですよ。その他企業年金などもあれば、それらの「支払証明書」が必要です。 e-Tax送信しない場合は、その書類を添付しなければなりません。e-Taxで送信しても5年間は自宅で保存する必要があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入金額等にも公的年金等があり所得金額にも公的年金等があり… 【収入】・・・もらった金額 (源泉税や健康保険を引かれる前) 【所得】・・・速算表に照らし合わせる http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る… 【小額ではありますが給与所得(年末調整済み)】が 20万以下かどうかを問うています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう