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医療費控除申請は最寄りの税務署ならどこでもOK?

医療費控除の申請をしようと準備を進めています。 自宅A区、勤務先はB区なのですが、この場合、勤務先から最寄りの税務署でも申請は行えるのでしょうか。 それとも、A区内の管轄で該当する税務署に行かなければいけないのでしょうか。 ご教授ください。 よろしくお願い致します。

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  • srafp
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回答No.1

原則としてA地区を管轄する税務署への提出となります。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 私も偶に確定申告をしていますが、態々住所地を管轄する税務署へ持参するのは困難です。 そこで、次のような手段の中から使える物を選択しています。  1 地域によっては「広域センター」「還付申告センター」(共に期間限定)が開設されていますので、そこで提出することは可能です。    http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013020701000879.html  2 還付だけであれば、持参ではなく『A地区を管轄する税務署へ郵送』でもOKです。  3 e-taxで電子申請 なお、ネット上には「住所地を管轄していない税務署に提出しても大丈夫でしたよ」という経験談が見受けられますが・・・行政は管轄地を間違った申告書であっても一旦受理した場合には、正しい管轄地にその申請書を回送(要は、転送)する義務があるということを、数10年前に勉強した行政書士のテキストに書いてありました。これが税務署にも当てはまるのかは不明ですがね。

その他の回答 (1)

noname#182738
noname#182738
回答No.2

最寄の税務署で作成を手伝ってもらい ご自身で管轄の税務署へ郵送で送付、ということもできますよ。 誤ってB税務署に届いたものとかはAへ転送されたりもするのですが 最初から違う管轄に提出しようとすると「あちらへ提出してください」といわれるかと思います。 ただ「作成だけこちらでお願いしたい」といえば大丈夫かと。 一応B税務署に電話して聞いてみたらどうですか? 医療費控除の申告だけならさほど難しくないのでBで書類や手引きをもらってきて自宅で作成 Aへ郵送、ということもできます。 郵送の場合、控えを手元に残したい場合は控えをはずしてから。 控えに「収受印」のあるものを残したいなら 控えをつけたまま郵送。控えの返送希望の旨を記し、返送用封筒をつければいいです

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