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「いじめ」の和解に、親はお金を出すのですか?
学校で「いじめ」が起き、民事訴訟で家庭と市に損害賠償として賠償金が要求されるケースの場合。 「いじめ」と断定され、市は「和解」に方へいく場合、 市は和解金を出すでしょうが、 いじめた生徒の親も、和解金を出さなければならないのでしょうか。
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- nekonynan
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回答No.4
民法 第714条 1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2. 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負 親が追うわけではありません。親が死んで居ないとかある訳ですから・・・ 民法 第714条の規定により、出す責任者は、親権者(監督する法定の義務を負う者)(通常親権者は親が多いけど)が賠償責任を負います。
noname#177887
回答No.3
出さないと和解になりませんから、また裁判所行きか、強制的に差し押さえ食らうでしょうね。
質問者
お礼
分からない点が理解できました。 ありがとうございました。
- 1582
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回答No.2
訴えた内容次第でしょ 家庭と市に損害賠償として賠償金が要求されるケースであるなら 当然請求されます それが和解ですから 請求されないなら例文の家庭とはどこのことを言うのでしょうか
質問者
お礼
早速、ご回答、ありがとうございました。 よく理解できました。 親にも責任があるということが分かりました。
- trajaa
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回答No.1
両者共に訴えられていて、関係者の間で和解が成立したのなら・・・ 和解ってそういう意味だが
質問者
お礼
早速、ご回答いただき、ありがとうございました。 よく理解できました。
お礼
民法の条文まで挙げていただき、 よく理解できました。 ありがとうございました。