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確定申告とは?低収入でも報告すべき?アルバイトバレの心配はある?
- 現在、契約社員とアルバイトの2つの収入源がありますが、確定申告が必要か悩んでいます。アルバイトの件を会社に報告することがなく、心配しています。
- B社でのアルバイトはA社に報告していないため、確定申告して税金を払うことはできますが、バレる可能性があります。
- 確定申告に詳しい方のアドバイスを求めています。低収入だから確定申告しなくても問題ないのか、アルバイトバレの心配はあるのか、適切なタイミングで会社に相談すべきなのか知りたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >・低収入につき、確定申告しなくてもまず、問題ない。 今回のケースでは、「所得税の確定申告」を行う義務があります。 A社、B社ともに「給与所得」のようですので、「所得税の確定申告」の「要・不要」の判断は容易です。(なお、アルバイト=「給与所得」ではないのでご注意下さい。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1)>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の【収入金額】…が20万円を超える >> 給与所得の【収入金額】の合計額…が150万円以下…の方は、申告は不要です。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >・確定申告しても、A社にアルバイトの件が伝わる心配は無い。 はい、「所得税の確定申告」の内容が勤務先に提出されることはありません。 ただし、「給与所得」にかかる【住民税】は、合算され「特別徴収(給与から引き去り)」されます。(市町村から勤務先Aに税額が通知されます。) 【仮に】A社が「引き去り額」から逆算すれば、「副収入があること」だけは分かります。 また、以下のような、「納税義務者(従業員)」へ渡す「税額の明細」が、「封書」などになっていない場合は、「見れば分かる」ことになります。 【お住まいの市町村】ではどのような通知方法になっていますでしょうか? さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html ※「住民税の特別徴収」と「給与所得の合算」の詳細については後述します。 >・確定申告するべきだし、適切なタイミングを捉え、A社にアルバイトの件を相談した方が良い。 「所得税の確定申告」については前述のとおりです。 「副業禁止」でなければ、勤務先にはもちろん伝えるべきです。 「A社の業務に支障を来す様な事も一切しておりません。」とのことですが、これが会社(雇用主)の視点から見ると違うものになります。 ・本人が意識せずとも業務に影響が出る可能性がある(不可抗力による影響も含む) ・自社の企業秘密や顧客情報が漏れる(漏らされる)可能性がある ・就労先や、就労先での不祥事によって自社のイメージを下げるおそれがある…etc. このような理由によって、「法律では禁じられていない」副業を禁じる会社が少なくないわけです。 >(1)A社の給与明細を見ると、住民税、地方税が天引きされています。 「住民税」は、「(都)道府県民税」と「市(区)町村民税」を合わせた「地方税」のことで、市町村がまとめて課税・徴収しています。 【課税】については、「税務署から提出される確定申告のデータ」「給与の支払者(≒会社)から提出される給与支払報告書」「住民自身が行う住民税の申告」などによって行います。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 【徴収】については、「給与所得者」の場合は、「給与の支払額の多い、給与の支払者」に「(まとめて)特別徴収」を依頼するのが原則です。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >(2)B社は日当ですので、住民税、地方税が天引きされていないと思います。ただし、B社から届いた源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額・800円が記載されています。 「給与所得」は、「日払い」「週払い」「月払い」など、「給与の支払者」の都合により「支払い方法」は様々ですが、「所得税の源泉徴収」の方法が変わるだけで、「給与所得」であるならば、「住民税の特別徴収」には影響しません。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm ----- 「住民税の特別徴収」と「給与所得の合算」について 「所得税の確定申告」(あるいは、「住民税の申告」)の際に、【給与以外の所得】については、「特別徴収」と「普通徴収(自分で納付)」を選択することが可能になっています。 ※申告書の以下の部分になります。 『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm >>[給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択]の項を参照 【ただし】「給与が複数から支給されている場合」は、「自分で納付」を選択しておくと、(データを受け取った)「市町村(の職員さん)が気を利かせて」「副業と思われる給与」については「普通徴収」にしてくれることが多いです。 ※以下の記事がその点について詳しく触れています。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html >>但し実務上、市町村によってはここにチェックするとB社の住民税を普通徴収にしてくれることもありますが、それはあくまで例外的なことです。 >>上記、2点を確実に実行するとB社の給与所得に対する住民税が普通徴収として処理されることになります。(市役所の税務課の担当者がきちんと処理すればという前提付きです。またこの記事の方法が100%確実に保証するというものではありません。) 記事中では、「上記2点」となっていますが、「2.」については、「給与の支払者→市町村」の事務手続きのことです。 いずれにしましても、「B社の住民税は普通徴収にしたい」ということであれば、「お住まいの市町村に確認しておいたほうが良い」ということになります。 (備考) 市町村によっては、「住民税の申告」の際に「給与(所得)でも納税方法を選択できる」ようにしているところもあります。 例)『八王子市|[PDF]平成25年度 市民税・都民税(平成24年分)申告書』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/026/414/shinkokusyo25.pdf >>【主たる給与所得以外】の市民税・都民税の納税方法 ----- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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「確定申告するべきだし、適切なタイミングを捉え、A社にアルバイトの件を相談した方が良い。」ですね。 1 確定申告書の提出を期限内にしようといまいと、地方税当局は給与支払報告書(企業から市に提出される)で、2箇所給与を把握して住民税を決定します(※)。 2 あなたの副業は「年間20万円」を越えてますので、いわゆる少額ではありません。 つまり申告義務ありです。 このあたりは所得税第121条を検索して読んでみてください。 ところで主たる給与と副収入給与の住民税の徴収について、最近(平成24年6月)取扱いが変わってます。 変わったというのは法令が変わったのではなく「今まで、まあいいやでやってきた事を、きちんとやるように」なってます。 なにが「まあ、いいや」だったのかというと、アルバイト収入分の住民税を普通徴収にしていた点です。 給与所得(アルバイトも給与所得)にかかる住民税は原則特別徴収にすべし!と自治省から号令が出ました。 元もと給与所得に対しての住民税は特別徴収なのが原則ですが、「アルバイトがばれないようにしてくれ」とか「自分で納めるから会社にわからないようにして」という意見を市担当者が聞いてしまって「ほんじゃま、ええよ」としてたのを「あかん。法令を守れ」となったわけです。 まだまだ自治体では以前のように「この分の税金は普通徴収にしてくれ」と云われたら「はいよ」としてる処もあるかもしれませんが「昔はできたんだけどね。今は駄目ですよ」といわれる時代です。 これらを考えると、アルバイト禁止令が出てない会社でしたら「実はアルバイトしてます」と報告をしておくと、いらない心配をしなくてよいと思います。 ※ あえて期限後申告をすると住民税が普通徴収になるという意見がありますが、そうなのでしょうか。 給与支払報告が市に提出されてない場合なら、捕捉されてない給与についての課税が期限後になるので普通徴収にならざるを得ないでしょうが、コンプライアンスのある企業でしたら給与支払報告書は提出してますので、確定申告書の提出を期限後にすることで、住民税の徴収方法を普通徴収にすることはできないような気がします。 無申告加算税と延滞税がつくだけ、勿体ないです。 長文は読まれないかもしれませんが、以下よかったら。 住民税の本人への通知が、会社の経理担当者が見ることができるという現状は、個人情報を守ろうという時代にそぐわないのです。 本来、本人宛の封書(あるいは、開封式のはがき)で通知されるべきものです。 印刷されていて、はさみでチョキチョキ担当者が切ったものを「はい、住民税の通知」と渡す方法になってるので、はさみでチョキチョキ切る人や、本人に交付する人が「通知書の内容を見ることができる」制度がおかしいのです。 いずれ、改良されると思うのですが「これほど個人情報保護をワーワー言ってる時代に、本人への課税通知を会社の経理担当者が見ることができる状態」が誠におかしいのです。 「見る」程度ですまず、コピーされてる可能性もあります。たまったものではありません。
お礼
hata79様 早速の回答有難うございました。 以上
- ma-fuji
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給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、まず貴方は確定申告が必要です。 確定申告しても、税務署からそのことがA社に通知されることはありません。 ただ、通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 給与支払報告書は、貴方が確定申告しようとしまいと両方の会社から提出されます。 なので、確定申告を遅らせばいいという回答ありますが、そんなことありません。 役所は貴方が確定申告しなくても、貴方のバイト分の収入を把握しますから、当然、住民税は本業分と合算して計算し課税もします。 A社にバレないようにするためには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
お礼
ma-fuii様 早速の回答有難うございました。 以上
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・低収入につき、確定申告しなくてもまず、問題ない… >こちらの年収は約40万円… >源泉徴収税額・800円が… お書きの情報だけで最終判断まではできませんが、40万に対して 800円ではやはり前払い不足でしょう。 確定申告が必用と思いますよ。 >・確定申告しても、A社にアルバイトの件が伝わる心配は無い… 確定申告をしたこと自体が会社に伝わることはありません。 ただ、サラリーマンである限り、6月に住民税額決定通知書が会社に送られます。 本業の所得だけで計算した住民税額より多くなるので、勘の鋭い事務員さん、あるいはよほど暇で社員のあら探しにいそしむ事務員さんがいるなら、気づかれるかも知れません。 まあ、そんな細かいことまでいちいち見てない会社がほとんどだとは思いますけど。 >・確定申告するべきだし、適切なタイミングを捉え、A社にアルバイトの件を相談した方が… 前述のとおり申告は必要と思われますが、会社にいうかどうかはご自身で判断してください。 なお、申告の際に「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf の第2表左下の方で、「自分で納付」欄にチェックマークを付けておくと、副業分の住民税が本業の会社に通知されないことがあります。 ただしこれは副業が給与 (と年金) 以外の所得の場合で、副業も給与の場合は断られるのが原則ですが、副業が給与でも認めてくれる自治体も多いようです。。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaivama様 早速の回答有難うございました。 以上
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
1(本業).A社で契約社員。給与年収は約200万円。 2(副業).並行してB社で不定期のアルバイト、給与年収は約40万円。 仰るように2ヶ所から給与をもらっておられるので基本的には税務署へ確定申告をする法的義務があります。ただ、税務署へ確定申告をすると、申告書の写しが地方自治体(市町村役場)へ行くので、自動的に住民税の申告もすることになります。 住民税についてですが、 ・本業の給与所得の住民税は、A社の給与から特別徴収されることになります。 ・副業の住民税は、一般的には、確定申告に際して、特別徴収か、それとも普通徴収かを選択することができます。普通徴収を選択すればA社に副業がばれません。ところが残念なことに、副業も給与所得である場合は、多くの自治体では本業の給与所得に合算して、本業の会社の給与から特別徴収します。普通徴収を認めないのが一般的なのです。 そこで、とっておきの裏技をお教えします。 税務署へ確定申告をするのを、来年の春ではなく、再来年にして下さい(これを期限後申告といいます)。そうすれば、副業の住民税は普通徴収になります。A社にバイトがバレるようなことはありません。期限後申告ですから、延滞税が掛かるでしょうが少額ですよ。バイトを隠すための手数料と思えば我慢できます。
お礼
hinode11様 早速の回答有難うございました。 以上
お礼
Q_A_333様 丁寧な回答有難うございました。 以上