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支払い義務の有無

オークションでスノーボードを中古で販売しました。その商品を相手が使用しようと装着したところ,ビンデングが壊れ新しい商品を買ったらしいです。その商品代金を出品者の私に払えと言ってきていますが, 私は支払わなくてはならないのですか? 相手方に商品が到着した時点では何も問題はありませんでした。経年劣化のため壊れたと考えられます。相手には中古品であることは伝えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.5

No.3です。 補足ですが、こちらに経済産業省から出されている電子商取引等に関する準則が出ています。 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/040603.pdf 販売した商品に、販売当時わからなかった不具合がある場合がありますが、それを隠れた瑕疵(かし)といいます。そしてそのような瑕疵があった場合は、販売者が賠償する義務を負うというのが原則ですが、その義務を負わないという特約を結ぶことができます。 それが、ノークレームノーリターンで、民法上有効です。 ただし、不具合があることを知っていたのに、それを隠していたなどの場合は無効です。 上記の準則にも、説明をきちんとしている場合はノークレームは無効ではないと説明されています。 ですから、出品時にどのように説明をしたかが重要でしょう。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

オークションにおける、ノークレーム、ノーリターンの表示は何の意味もありません。 要はその商品に瑕疵があったかなかったかです。 瑕疵があった場合は、瑕疵担保責任がありますので、ノークレーム、ノーリターンの表示があっても、責任は免れません。 瑕疵があったかどうかの立証責任は相手方にあるので、商品確認時に問題なしと判断したのであれば、瑕疵担保責任は発生しないと主張できると思います。 いつ購入して、いつ装着しようとしたのか? 手元に来てからの保管状況は? 装着方法に問題はなかったのか? なども考察しないとなんともですが、基本的には「売ったときには壊れていなかったし、届いたときにも商品確認しましたよね?」でいいのではないかと。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

まず勝手に買った商品の代金を支払う必要はありません。それが必要なら、みんな好きなのを買って、請求できてしまいますね。 次に、販売した商品が壊れたということですが、問題になるのは、返金に応じる必要があるかどうかです。つまりお金を出すにしても、新たに買った商品代などではなく、最大返金ということです。 そこで、販売にあたって、どの程度説明をしたか、またいわゆる「ノークレーム、ノーリターン」をちゃんと表示していたかなどが問題になります。 経年劣化のために壊れたということですが、どの程度使ったのか、何年位立ったのかなどをきちんと伝えていた、そして現状の販売であることを伝えていたのであれば、相手はそれを承知で買ったのですから、新品でない以上すぐに壊れたとしても仕方ありませんね。 以前使用していたときに強い衝撃を受けたことがあったのに、それを黙っていたなどとなると話は違ってきます。 また、相手に到着したときには問題なかったと相手も認めているという理解でいいでしょうか、なら運送上の問題もなかったようですね。 以上からやはりどの程度の商品説明が行われたかが焦点になると思いますが、その点に問題がなく、ノークレームということを伝えていたのであれば、賠償義務はないと言えます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

支払義務なし。 中古品は『現状渡し』で質問者様の義務は完了しています。 何の対応をする必要もありません。

noname#173538
noname#173538
回答No.1

中古の場合は、壊れる可能性もありますし・・・・ >相手方に商品が到着した時点では何も問題はありませんでした 相手が大丈夫といったのですか? それなら、その時点で相手も納得しているので、契約終了です。

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