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シングルマザー結婚後の税金

いろいろ調べたのですが、調べ方が下手なのかよくわからなかったので教えて下さい。 8月に結婚を考えてるのですが、6月に住民税の決定通知が届いて4回支払いを行います(普通徴収) 結婚することで決定された住民税の額は変更になるものなのでしょうか? 現在、仕事をしていますが、結婚後別の県へ行くため退職してしまうので今のうちにかかる税金を把握しておきたいので人によりピン切りだと思うのでおおよそかかる税金額を教えていただけたらありがたいです。 必要な情報があれば追記させていただきますのでご回答を宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…結婚することで決定された住民税の額は変更になるものなのでしょうか? なりませんので、ご安心ください。 「所得税」にしろ「住民税」にしろ、税金は「個人単位」です。 ですから、「その人の所得に応じて」かかります。 >…おおよそかかる税金額… 「収入は給与(所得)しかない」のであれば、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ちなみに、「住民税」は全国一律です。 ごく一部の自治体で、条例などによる差異があるだけです。 また、年の途中で転居しても、納めるのは「1月1日」に居住していた市町村です。(転居先に納付書が届きます。) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html ------- (備考) 「税金は個人単位です。」と申し上げましたが、「生計を一(いつ)にする」関係の場合は、「所得の少ない家族」がいることで(他の家族が)「税金の優遇」が受けられます。 夫婦の場合は、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」という「所得控除」です。 「所得控除」は以下のように、税金を安くする仕組みになっています。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 具体的には、今年の12月31日時点で、どちらかの合計所得金額が「0円~76万円未満」ならば、もう一方が控除を受けられることになります。 税金の制度の「所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 ただし、「給与(所得)」は、差し引ける必要経費が「給与所得 控除」としてあらかじめ決まっています。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 --- 「給与所得者」で、なおかつ、配偶者が「今年は、38万円を超えない【見込み】」であれば、勤務先に以下の申告書を提出すれば、毎月の源泉所得税が安くなります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ちなみに、夫婦の場合は、「配偶者特別控除」もありますので「配偶者控除」のために無理やり収入を減らす必要はありません。(収入より税金が多くなることはありません) ※「配偶者特別控除」は納税者本人の所得の要件もあります。 ※なお、「配偶者控除」の対象であることで、他の制度の優遇を受けられる場合もありますので、総合的な判断が必要になることもあります。(たとえば、「扶養手当」の支給条件が、「【税法上の】控除対象配偶者であること」だったりする場合) (参考情報) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

yuu0116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!!いろいろなサイトをご用意していただきとっても助かりました!確認しつつ今後の税金など確認していきたいと思います!とっても参考になったのでベストアンサーに選ばせていただきますね!ありがとうございました!

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その他の回答 (4)

回答No.5

結婚されるんですね。おめでとうございます。 住民税に関しては、前年の1月から12月の分で計算されるので、金額の変更はありません。 他県へと書いてありましたが、掴みようがないので…ごめんなさい。

yuu0116
質問者

お礼

ありがとうございます! 大丈夫かなーとは思ってはいたのですが自信がなかったのでご質問いたしました。もし増税されたらどうしようって思ってたので変更ありませんといただいて安心しました!

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

8月に結婚を考えてるのですが、6月に住民税の決定通知が届いて4回支払いを行います(普通徴収)結婚することで決定された住民税の額は変更になるものなのでしょうか?> 住民税は前年度の収入や控除によって決まるため、これから変更になる扶養やそれによる控除があっても税金としては何も変わることはありません。 結婚についても同じで、あるとすれば所得税の配偶者控除や配偶者特別控除の対象になる可能性があることくらいでしょう。ただ、これらはこれからの税金であり(所得税は1/1~12/31の1年間の収入で計算)、無職になるあなたの税金には関係してきません(あなたが課税される以上の収入で、旦那さんの収入が極端に少ない場合を除く)。逆に今年のあなたの収入が規定内であれば、旦那さんが控除を受けられる可能性はあるでしょう。 現在、仕事をしていますが、結婚後別の県へ行くため退職してしまうので今のうちにかかる税金を把握しておきたいので人によりピン切りだと思うのでおおよそかかる税金額を教えていただけたらありがたいです。> 所得税は今年1年間の収入次第ですが、103万円以内なら税金は掛かりません(預貯金の金利等に掛かる源泉分離課税分は除く)。翌年の住民税については均等割と所得割で基準が違いますが(扶養人数によっても変わる)、配偶者控除の対象に余裕でなれるようなら掛からない可能性があります。 この他は車を持ってるなら自動車税や重量税、健康保険が旦那さんの扶養に入れない状況なら国民健康保険税、あとは買い物した時の消費税くらいでしょうか。

yuu0116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!とてもわかりやすくて助かりました!

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>結婚することで決定された住民税の額は変更になるものなのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、独身であろうが所帯持ちであろうが、納税額が変わることはありません。 >結婚後別の県へ行くため… 年の途中に引っ越ししても、引越前の自治体 (1月1日の住民登録地) に、6月から年 4回の支払義務が残ります。 >おおよそかかる税金額を教えていただけたら… それは、昨年分の源泉徴収票に書かれている字句と数字を漏れなく書き出してもらわないと、何とも言えません。

yuu0116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

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  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

住民税や、健康保険税などは、前年度の年収額を基数として計算されています。 結婚しても今年度は、支払い義務があります。移転先に納税用紙が回されます。

yuu0116
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!参考にさせていただきます!

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