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通所介護、加算の算定基準について
介護保険、通所介護(デイサービス)における各種加算の算定基準について、お聞きしたいことがあります。先日、知人との話の中で、”大規模型通所介護では、機能訓練加算、入浴介助加算、栄養マネジメント加算、口腔機能向上加算などは算定できない”という話しを聞いたのですが、それは本当でしょうか?厚生労働省の解釈通知の中にそのような文面を見つけられないのですが・・・・・。 実際に大規模型通所介護にお勤めの方や、介護保険に詳しい方などいらっしゃいましたら、教えて頂けると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によれば、個別機能訓練加算などの加算は療養通所介護以外取れます。したがって知人の方は、大規模型通所介護と療養通所介護と混同なさっているように思えます。