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交通事故の過失割合について
表記の件で、お聞きしたいことがあります。交通事故の過失割合を考える上で、「著しい過失」といった概念があると思われます。これに該当する具体例としては、携帯電話を使用しているような場合が該当するようです。 携帯電話を使用することが「著しい過失」に該当するのは、話に夢中になってしまい、安全確認が不十分になってしまうからだと思うのですが、そうすると、助手席の人と話に夢中になってしまい、注意力が散漫になってしまい、事故を起こしてしまった場合、それも携帯電話を使用していた場合と同様に「著しい過失」と評価されてしまうのでしょうか? どなたかご存知の方がおられましたら、ご教授ください。
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- tamasakura111
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証明出来るかどうかにもかかってくると思います。 携帯電話を手に持っている=確実に片手運転ですよね。 助手席の人と喋っていて夢中になり事故を起こしたとしても、それを証明する方法がありません。 また、どの程度夢中になっていたか、運転にどう影響したのかを、判断する基準を作ることができません。 ハンズフリーの電話であれば通話していたことはわかったとしても、助手席の人との会話同様ですから、判断のつけようがありません。 両手でハンドルを握って運転するより、片手では危ないのは間違いありません。 片手運転が証明されれば過失となるのでしょう。 決して「話していたから」ではないですよ。 それがまかり通るならそもそも車の中で会話することを禁止せねばなりませんので・・・。
- yonesan
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携帯電話を使用するとき、運転手は”意図的に”視界を電話に向けたり、片手をハンドルから離したりしますよね。 これが「著しい過失」です。 話に夢中になり注意力散漫になったから過失になるわけではありません。 助手席の人と話をするのとは違います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ただ、疑問があります。最近では自動車に電話が内蔵されており、携帯電話を持たなくても電話通話ができる自動車もあったりします。それを利用して、電話通話していた場合、ハンドルから手を離してません。また、全く事故とは関係のない場面で通話を始め、暫くしてから、顔は前を向いたまま、話に夢中になってしまい、事故にあってしまった場合、視界を電話に向けているわけではありません。このような場合は「著しい過失」にはならないのでしょうか?携帯電話を手で持っているかどうかにより、過失に該当するか否かが変わるというのはおかしいと思います。実際、電話を手で持っていなくても、条例違反になることもありますし。
補足
弁護士の先生から、加害者の検察庁での調書を見せてもらった際に、助手席の人との会話に夢中になってしまったとの記載がありました。そのため、加害者の人は交差点への進入時、時速20キロメートルでしたが、ノーブレーキで交差点へ進入したようです。