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株式等の年間取引報告書の住民税表示について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「申告分離・源泉徴収」なら、所得も住民税も「分離で天引き済み」のため、住民税… 「申告分離・源泉徴収」でなく「特定口座・源泉徴収あり」なら、確定申告をしない限り翌年の住民税や国保税に影響しません。 前 3年以内に株で損失があって、繰越相殺したいなどとして確定申告をするなら、所得として認定されます。

1234ken
質問者

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ありがとうございました。

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