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社会保険の扶養について

現在、主人の扶養で年間130万円におさえて年金・健康保険は扶養に入っています。 実際には年間ではなく月収とのことですが、交通費も入るとききました。 現在5,000円交通費をもらっているのですが、そのうち4,100円は非課税です。 130万円の計算に入れるのは5,000円?900円? どちらでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >実際には年間ではなく月収とのことですが… いえ、「月収に上限を設けている保険者(保険の運営者)が多い」ということです。 >…5,000円?900円?どちらでしょうか? 「健康保険の被扶養者」の収入は、【税法上の】「収入・所得」とは考え方がまったく違います。 ですから、「課税されるか?されないか?」も無関係です。 では、「何を収入とみなすのか?」と言いますと、「保険者が収入とみなすものすべて」です。 もともと、「被扶養者の認定」は保険者によってバラつきがあったので、国から以下のような通達が出されて「大枠」は同じになりました。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf しかし、「年間とはいつからいつまでとするか?」「月額に上限は設けるか?」「一時的に収入が多くなってしまったらどう判断するか?」など「認定に必要な、より具体的な基準」は、各「保険者」が独自に定めています。(というより定めないと認定ができません。) 実際には、元国営の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の基準にならう保険者が多いので、「ほぼ横並び」になっています。 それでも、なかには独自性の強い認定(審査)を行う保険者もあるので注意が必要です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>現在5,000円交通費をもらっているのですが、そのうち4,100円は非課税です。 130万円の計算に入れるのは5,000円?900円? 「交通費も含む」ということなら、5000円でしょう。 健康保険の収入基準は、通常、課税、非課税は関係ありません。 なお、私の健康保険では、原則、交通費は収入に含みません。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

#2さんのおっしゃるように最終的な判断は健康保険によって異なります。 ただ健康保険は税金とは全く関係はないのですべて税込みです。 収入もすべて手取りではなく額面を対象とします。 それから仕事をする時間については扶養の条件ではありません。 ご自身が被保険者として職場の健康保険に加入する義務が発生するかもしれないということです。 極端な話収入が年間130万円に達しなくても被保険者になる義務が生じればそちらが優先になります。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

社会保険の扶養の基準は、一律でないけど・・・非課税とか関係無いのが一般的なので、5000円ですね。 正解はご主人の加入健保に確認を。

  • mm058114
  • ベストアンサー率30% (102/337)
回答No.1

こんにちは。 非課税だから¥900。 他に、現物支給の販売品、食事、商品券等も130万に入るから注意だよ! あと、2ヶ月平均の労働時間が、120時間以上になるのも注意だよ!! (2ヶ月で240時間を越えること)

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