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急遽定年時期が変更され困っております。

60歳、女性の親戚が困っております。これまで定年については何も話がなかったのですが、会社側から「65歳で定年とする」旨伝えられました。 しかしながら、つい先日突如「やはり定年を60歳とする」と告げられ、加えて「現在の給与を5割減なら継続勤務しても良い。ただし退職金は出さない」とお話があったとのことです。これは法律上問題無いのでしょうか?希望としてはもちろん65歳まで現在の給与のままで勤務させたいですし、それが難しいのであれば減額率をせめて2割程度にしてもらいたいのです。なお、その親戚は一人暮らしですが、5割も減額されると生活できない状況です。 先方からは2、3日内に返事を求められているそうなのですが、対処出来るのであれば弁護士に相談しようと考えております。 労働問題にお詳しい方、何卒ご回答方よろしくお願いいたします。

  • rachu
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  • seble
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回答No.1

伝えられた時期などもそれなりに意味があるのですが、朝令暮改だったという事ですね? また、雇用契約内容も関連しますが、定年とかあるので期限付きのいわゆる契約社員ではなく、期限無しの終身雇用と見なして良いですね? 明文化された就業規則は無いのですね?定年の定めも無かった? 定年の定めのない終身雇用契約は、文字通り死ぬまでの雇用契約が成立しており、会社が勝手に定年制を敷いて解雇する事はできません。すでに定年時期であり、明らかに不利益変更ですから労働者の合意を必要とします。 65才を告げられた時に同意したと解釈してよろしいでしょうか? そうであれば65才定年制が新たに決まった事になります。 一旦決まった以上、さしたる理由も無く変更する事はできません。 会社は、法律のガイドラインなどを読み直して単純に65才でなくとも良いと考え直したのでしょうけど、経営者としてお粗末過ぎます。5割減も、そうしなければ会社が危ういというような正当な根拠も無いのでしょう。 そもそも、半額にして最低賃金法には触れないのででょうか?そこも大いに疑問です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html http://www.fpsr-support.com/category/1382102.html 退職金は規程か約束があったのでしょうか? これに関しては、法律上の定めは何も無いので、元々の契約、確約がなければ請求権がありません。 何の話をするにしても、こちらの言質を先に取り付けるべきかもしれません。 弁護士を探す場合は、必ず労働法を専門としている人にして下さい。旧司法試験では必須科目でないために、全く素人同然の先生もいます。

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