戸籍上の氏名を変更する方法について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍上の氏名を変更したい理由は夫の暴力から逃げてきた母子が新しい生活を始めるためです。
  • 氏名の変更を検討する理由として、プライバシー保護や安全面の懸念があります。
  • 通称名の使用や新戸籍の作成を検討するなど、戸籍上の氏名を変更する方法について家裁に相談することをおすすめします。
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戸籍上の氏名を変更したい

夫の暴力から逃げてきた母子です。 まったく縁のない土地で新しい生活をおくることになりました。 これから離婚調停等の準備に入るのですが、氏名の変更について質問したいです。 住民票は閲覧できない状態で、私たちが今どこで暮らしているかは、ごく数人の私の友人しか知りません。 しかし、これから保育園や仕事などをし始めたら、どこかで見つかるのでは?と不安です。 と言っても、戸籍は夫の戸籍に入っている状態ですし、まったくの別名にするのは離婚後になると考えています。 離婚後は新戸籍を作り、母子の戸籍とします。 今はフェイスブックなど実名制の高いSNSがありますし、自分がやっていなくても、名前がある以上はインターネット検索で見つかる可能性も少なくないと思います。 離婚したら安全とも思えません。 義理母がものすごく執着心のある人で、この人に見つかるかもしれないと恐れています。 旧姓がごく一般的な姓なので、氏の変更は諦めることができます。 できれば氏も変えたいと希望しています。 ただ、名が男性名なので(最近は女性でも見かけますが)、比較的安易にわかってしまうと思います。 変更したい理由は上に挙げたとおり、夫とその家族におびえることなく生活がしたいことが一番です。 他に、幼い頃から男の子と間違われることが多い点です。 上記理由では認められるには弱く、通称名を使い続けて家裁に提出したほうがいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

●上記理由では認められるには弱く、通称名を使い続けて家裁に提出したほうがいいでしょうか? ○そう思います。  それに名前を変えたところで戸籍証明を取られてしまえば結局は元旦那や義母にばれてしまいます(お子さんについては直系親族であるため原則的には戸籍証明の取得を制限できない)。  なので改名よりも「元旦那(父親)や義母に戸籍証明を取得させない方法」を考えるべきです。  DVなどやむを得ない理由がある場合は戸籍証明の発行制限をかけることができますので、離婚と同時に転居して住民票除票と戸籍証明の発行制限をかけることが改名よりも実効性と有効性があると思われます。

neko3_nya
質問者

お礼

住民票除票と戸籍証明に発行制限かかけられることは知りませんでした。 裁判所に問い合わせたところ、改名の件は許可される可能性が比較的高いようです。 まずは離婚成立後に発行制限をかけることにします。 ありがとうございます!

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