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商法
j-mini27の回答
結論から言えば、「運送に関する行為」は「営業としてするときは、商行為とする。」(商法502条4号)と規定されているからです。 以下、運送営業が商行為とされている理由について、『商法I 総則/商行為/手形・小切手法』(丸山秀平・著)の114頁から引用します。 以下引用開始 「運送営業は、財貨の空間的・場所的移転を引き受けることを営業の内容とするものである。財貨、たとえば商品の運送は、商人の取引活動の効率化・拡大化のため、重要な役割を果たしている。すなわち、個別的にみると、遠隔地にある者同士が取引をした場合に、その目的物である商品を売主が買主の許に届けるために商品の運送が必要となる。また、全体的にみると、ある地域において消費されるよりも過剰に商品が生産された場合、その過剰分を、その商品の需要を欲している他の地域に移転し、販売することで、過剰生産による損失を利益に転じることができる。そのために、商品の運送が必要となる。 そこで、商品の所有者あるいは所有者から商品を委託された者、すなわち荷送人は運送を担う運送人との間に運送契約を締結し、それに基づいて運送人は運送品を目的地まで運送し、荷受人あるいは貨物引換証の所持人に運送品を引き渡すことによって、運送を完了し、荷送人に運送賃を請求するのである。このような運送の経緯に相応して、運送営業および運送人に関する規定が置かれている。」引用終(453字) つまりは、対面販売ではない場合、売買にともなって不可避的に商品の運送が必要となっていること。 また、供給過多になっている地域で安く仕入れて、需要不足になっている地域で高く売るのが商売の基本であることからすれば、商品の移動(すなわち運送営業)は商売の基本の一部とも言える。よって、商法502条4号において、運送に関する営業行為が、商行為とされているのである。 字数を考慮して、適宜内容を取捨選択してもらえればと思います。
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