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商法501条2号に不動産が含まれない理由

今大学で商法の勉強をしているのですが、商法501条(絶対的商行為)の1号には不動産が含まれるのに2号には含まれない理由がわかりません(TOT)テストに出るかもしれないので困っています(>_<)分かる方がいらっしゃれば是非教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • touma17
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.1

1号の投機購買およびその実行行為は モノを安く買って、高く売る行為です。 2号の投機売却およびその実行行為は モノを高く売って、安く買う行為です。 有価証券の場合だと、 同じ会社の株式は、ある時点ではすべて同じ価値を持ちますよね。 だから、株式を売っておいて、 その後で、同じモノの株式を何処かから調達する事ができます。 しかし土地の場合、 同じ土地と言うのは存在しません。 面積が同じでも、地番が違えば地価も違います。 そのため、土地を売ったけれども、 後から同じモノを調達できる可能性は低くなります。 そのため、2号には不動産は含まれません。

tabo-kun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!!とても分かりやすくて本当に助かりました(≧▽≦)テストで活かせる様に頑張ります☆

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