社長個人の財産も強制執行できますか?

このQ&Aのポイント
  • 長年にわたり保有していたリゾートマンションの価格が暴落し、売却できない状態になったA氏が、新たに設立した株式会社Dに所有権を移転させました。
  • しかし、株式会社Dは管理費の支払いを滞納し続けており、管理組合は競売を行っても全額回収できないことが予想されます。
  • そのため、管理組合はA氏個人に対し別途訴訟を提起し、不動産を差し押さえて競売にかけることを考えています。
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社長個人の財産も強制執行できますか?

事案 A氏:不動産を多数保有。B株式会社の社長。 A氏は、長年にわたりリゾートマンションCの一室を個人名義で保有(抵当権等はなし)。しかし、リゾートマンションCの価格が暴落。 Cマンションは殆ど価値がない。Cマンションを売却したくても売れない状態だった。そこで、A氏は株式会社Dを設立。株式会社Dの代表取締役社長はA氏が就いた。その後、A氏はマンションCの名義をA氏から株式会社Dに所有権移転登記をした(登記上は売買。抵当権等はない)。 その直後から、株式会社Dは管理費を滞納。それが2年続いている。株式会社Dはペーパーカンパニーのもよう。 管理組合は管理費の支払いを督促しているが、株式会社Dは、裁判を起こして株式会社Dの資産であるCマンションの一室を競売して管理費に充当しろ、と言う。 でも、Cマンションの価値は殆どない。競売したところで管理費が全額回収できない。 管理組合は困っている。 A氏は裕福で個人資産はあります。 管理組合は、A氏の保有している不動産複数を確認済みです(抵当権のない物件が多数あり) 上記の状態なのですが、管理組合がCマンションの株式会社Dの部屋を競売しても管理費を全額回収できなかった場合、管理組合はD社の社長であるA氏個人に対し別途訴訟を提起して債務名義を取ってA氏個人の不動産を差し押さえて競売にかけて管理費を全額回収することはできますか? 或いは、株式会社Dとその代表取締役のA氏を被告として訴訟提起、A氏個人の財産を差し押さえて債権回収することができますか? 資金が裕福でない管理組合なので弁護士に頼まず、管理組合が自身で訴訟するつもりです。 ご教示お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

それは、管理組合としてはAを被告として管理費の取り立て訴訟する前に、Dを被告として、所有権の抹消を求める裁判をして勝訴し、それからAに未納管理費の請求します。 そうしないと、そのままでは、個人と法人は法律上別人格なので敗訴は免れないです。 所有権の抹消訴訟の理由は、「通謀虚偽表示」(民法94条)で無効だとするわけです。 なお、その裁判をせずに、すぐにD社所有の区分所有権を競売できますので(区分所有法7条)仮に、それで全額回収できなくても、買受人から全額取立できますから、その方法の方が早道です。 更に、区分所有法59条によっても競売もできますので、これもお考え下さい。 裁判は口頭弁論がありますから、何かと大変です。 その点、区分所有法7条でも59条でも書類審査だけですから簡単です。 私は、いずれの方法も実務経験があります。

golgo13--
質問者

お礼

いつもいつもありがとうございます 先般の事件については、既に先取り特権に基づき競売申立をしていて(抵当権の残債調査で大分期日を浪費してしまいました←銀行が残債額を一切教えてくれなかった)、上手く行けば近々競売できそうです。 >所有権の抹消訴訟の理由は、「通謀虚偽表示」(民法94条) 準備書面を書いたりしなくてはならないので、面倒くさそうですね 7条OR59条競売の方が簡単そうに思いました。

その他の回答 (1)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

Aを訴えることはできますが、Aに支払い義務がないので、敗訴します。 本件ではDを訴えればいいのです。管理費は、競売で買った人も支払い義務を負います。時間はかかりますが、正攻法で、管理組合は、管理費を回収できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kanrihi-2.html
golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございます 8条を利用して、次の購入者に請求します

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