先物取引で配当を出す契約の組合友の会に対しての裁判を考えています

このQ&Aのポイント
  • 先物取引で配当を出す契約の組合友の会に対して、元金も返せず配当も止まるという連絡がありました。
  • 契約書には組合友の会の理事と書いてありますが、運用は株式会社から行われていました。
  • 裁判をするためには、関西の簡易裁判所で行う予定ですが、裁判所の管轄や相手の住所などに関して不安があります。また、株式会社の社長に対しても請求できるのか、裁判後の強制執行についても調べたいです。
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強制執行したい。

先物取引で運用して月何パーセント配当のようなものを出して8ヶ月後には元金を全額返還するという契約の@@@組合友の会というのをやっていました。契約書の下には@@@@株式会社と書いていて、 約束の内容のところは@@組合友の会 理事長 @@@と書いていました。 もうとっくに八ヶ月はずぎているのですが、最初運用に失敗したから元金も返せないし配当もとまると連絡がきました。4ヶ月後に再開するとなりまったのですが、次は6月まで待って言われまだ電話したら6月も厳しいとのことできりがないので。裁判をしたいと考えています。 まず、契約にある@@組合友の会 理事@@は 登記していないらしく 個人との契約だそうです。 しかし運用していたのは株式会社@@@@だそうで、 郵便局への入金も株式会社@@@@からでした。事務所に電話しても 理事とはなしたことはなく株式会社@@@との話でした。 相手は東京ですが、私は関西です。 だから裁判に手間が少ないように関西の私が住んでいる近くの簡易裁判所でやろうと思っています。そこの裁判所は民事裁判は管轄があるようなのでそれでいこうと思うのですが、裁判の場所が裁判の手数料をはらったあとで、東京にかわったりということは可能性は少ないのでしょうか?また理事長の住所をしらないのですが、それでも裁判をできますか?裁判所に掲示するやり方があるそうですが、ややこしいのは契約は70歳の爺さんと契約だけど、実際運用し、振込みなどをやっていたのは@@@株式会社の社長だったのです。この場合@@@株式会社の社長の方にも請求できるのでしょうか?またその人にも出廷して事実関係をはなしてもらうことは可能でしょうか?で仮に裁判に債務不履行で勝ったとします。年金やその人が顧問をしている会社の顧問料を強制執行で抑えることは可能ですか?強制執行は給料の場合はその会社の住所がわかったらいいのでしょうか?年金の場合は何が分かったらいいのでしょうか?不動産への執行は執行料が高いので、70万の元金返済請求と割に合わないから給料や年金狙いでいきたいんです。 アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.6

>名前は出てきます。 契約の相手方として名前が出てくるのであれば、その株式会社も訴訟相手に出来ますね。 ただあくまで法人を相手にすることになります。 社長個人を相手にしようとすると、少し厄介な話になり簡単ではありません。色んな法理があり出来ないこともありませんが、それは詳細な事情により異なるのでこちらは弁護士にでも相談しないと難しいです。 とはいえ金額的に弁護士だと赤字と言うことだと、自分でやるしかありませんけど、それには少し勉強してください。 もっとも簡単なのは役員の連帯責任を問うものです。(会社法第429条などを根拠とする)

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>東京にかわったりということは可能性は少ないのでしょうか? 可能性は高いと思ってください。原則は被告地ですから。 >また理事長の住所をしらないのですが、それでも裁判をできますか? 出来ないですね。調べましょう。契約書の住所はどうなっているのでしょうか。 あるいは当時の住所は? これらを手がかりにする方法はあります。 >裁判所に掲示するやり方があるそうですが 公示送達出来る要件というものがあるので簡単に出来るというわけではありません。 >この場合@@@株式会社の社長の方にも請求できるのでしょうか? 契約書に名前が出てこないのであれば契約違反について問うのは難しいですね。 でもご質問では契約書に名前があるようなのですけど... あと株式会社としての契約であれば請求先は株式会社であり、その社長ではありません。(社長を相手にすることが出来ないとはいいませんがさらに法律上社長の責任を問える理由が必要です) ただ、資金運用がそのおじいさん(以後A氏とよびます)から株式会社に委託されているものであれば、おじいさんがその株式会社にもつ債権を差し押さえる(株式会社を第三債務者として)などのことは考えられますが。 >またその人にも出廷して事実関係をはなしてもらうことは可能でしょうか? それは可能です。ただ協力してくれるかどうかはわかりませんが。 >年金やその人が顧問をしている会社の顧問料を強制執行で抑えることは可能ですか? 顧問料は差し押さえることができます。年金は私的年金は差押可能です。 公的年金は差押できません。 >強制執行は給料の場合はその会社の住所がわかったらいいのでしょうか? 会社の登記簿を取り寄せます。 >年金の場合は何が分かったらいいのでしょうか? 私的年金はどこの会社(生命保険会社など)なのかですね。 公的年金は差押禁止ですから不可能です。

nayamiga
質問者

補足

>契約書に名前が出てこないのであれば契約違反について問うのは難し>いですね。 名前は出てきます。

回答No.4

誤解する人が多いようなので、念のため。 裁判上の管轄は、複数存在します。 被告住所地もその一つ(民訴4条1項)。 しかし、債務不履行、不法行為による損害賠償などの金銭請求は、義務履行地(持参債務なら、債権者住所地)で提起することも可能です(民訴5条1号)。 あなたが関西在住なら、自分の住所地で起こせば良いのです。但し、事件内容によって、相手方が移送申立をしてくることはあります。証人・関連住所等が東京に集中してなければ、移送は簡単に認められないと思いますが。

nayamiga
質問者

補足

持参債務とはなんでしょうか?? >証人・関連住所等が東京に集中してなければ、移送は簡単に認められ>ないと思いますが。 逆にある程度関連住所が東京にあると  東京になってしまう確率のほがたかいですか?

noname#62235
noname#62235
回答No.3

法律的な話は、#1さんの内容で補足する事はほとんどないと思います。 計画的な詐欺のように思いますので、同様の被害者を探して、原告団を結成して集団訴訟を起こすべき事案かと思います。 そうすれば、訴訟費用や弁護士費用は訴額に応じて按分となりますので、最小限に経費を抑えることが可能になります。 相手は海千山千の詐欺師っぽいので、個人で立ち向かうのは難しいのではないでしょうか。弁護士に任せるべきでしょう。 ちなみに、先物で元本保証などということは現実的にありえませんから(運用に失敗したといっているが、実際に運用していたかどうかすら怪しいものです)、そのような上手い話には裏があると考えるべきでした。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

支払遅延の裁判ですか。そうだとすると#1さんのいうとおりだと思います。 詐欺容疑だとすると契約の相手方及びその資金の運用会社すべてを相手にすることがでます。 まずは警察に相談しましょう。国民生活センター、弁護士でもよいです。 たぶん同じような被害者が多数発生しているのではないかと思えます。 インターネットを利用し、同じような被害者がいるかどうかも確認することです。 まずは証拠をつかむこと、または刑事告発できる程度の客観的な事実を把握することが必要です。 がんばってください。

nayamiga
質問者

補足

>詐欺容疑だとすると契約の相手方及びその資金の運用会社すべてを相>手にすることがでます。 両方相手にできるんはうれしいですが、 刑事事件になり お金を返しなさいという判決がもらえる可能性があるのでしょう? 無罪か有罪かが争点になったりはしないのですか? 詐欺は刑事事件だときいたことがあるので。

回答No.1

>>だから裁判に手間が少ないように関西の私が住んでいる近くの簡易裁判所でやろうと思っています。 >>そこの裁判所は民事裁判は管轄があるようなのでそれでいこうと思うのですが、裁判の場所が裁判の手数料をはらったあとで、東京にかわったりということは可能性は少ないのでしょうか? 契約書に裁判所管轄の取り決めがない限り、相手の所在地にある裁判所となります(民事訴訟法4条)。 >>また理事長の住所をしらないのですが、それでも裁判をできますか? >>裁判所に掲示するやり方があるそうですが 公示送達(民事訴訟法110条)を利用することも可能ですが、本当に相手の所在がわからない場合のみです。 興信所を使ったりすれば判るような場合には、あまり認められないと思います。 >>ややこしいのは契約は70歳の爺さんと契約だけど、実際運用し、振込みなどをやっていたのは@@@株式会社の社長だったのです。 >>この場合@@@株式会社の社長の方にも請求できるのでしょうか? @@@株式会社の社長も契約相手になっているのであれば当然可能です。 しかしもしそうでない場合は、不法行為・使用者責任・名板貸しが存在しない限り、契約関係のない@@@株式会社の社長に請求することは原則出来ません。 >>またその人にも出廷して事実関係をはなしてもらうことは可能でしょうか? 証人としてであれば裁判所は証人尋問を要求でき、それを拒んだ場合は過料等を科すことが出来ます(民事訴訟法190条以下)。 ただし、相手が被告とグルの場合など、証人が証言することによって 証人自身の不利益になるときはそれを拒むことが出来ます(民事訴訟法196条以下)。 >>で仮に裁判に債務不履行で勝ったとします。 >>年金やその人が顧問をしている会社の顧問料を強制執行で抑えることは可能ですか? 原則的には可能です。 ただし、差し押さえられるのは全体の四分の一だけです(民事執行法152条1項)。 >>強制執行は給料の場合はその会社の住所がわかったらいいのでしょうか? それだけではなく、雇用関係の証明も必要では? >>年金の場合は何が分かったらいいのでしょうか? 年金番号等では? >>不動産への執行は執行料が高いので、70万の元金返済請求と割に合わないから給料や年金狙いでいきたいんです。 これとて、70万に対して割が合うとは思えません。 また、他にも返還請求をされていた場合は、当然他の債権者と折半になりますので、全額配当されるかも疑問です。

nayamiga
質問者

補足

>これとて、70万に対して割が合うとは思えません。 給料の差し押さえの費用は 少なかったと思いますが、 空振りを何回もすることがあるからということですか? 口座がわからないとき、

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