休業損害の算出方法について

このQ&Aのポイント
  • 交差点で信号待ち中に居眠り運転のトラックに追突され、頸椎捻挫・腰椎捻挫・逆行性健忘・解離性健忘・記銘力の低下等の諸症状が酷く、昨年12/1より自宅療養中。
  • 休業損害証明書を提出したが、算出された金額が通常の給料よりも10万円近く少なかったため、そんぽADRセンターに相談した。
  • そんぽADRセンターによると、連続して休んでいる場合は「1日当たりの支給金額×ひと月の日数(12月であれば31日分)」で算出されるはずであるとのこと。
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休業損害の算出方法について

11/30に交差点で信号待ちをしている所、居眠り運転のトラックに追突され、 頸椎捻挫・腰椎捻挫・逆行性健忘・解離性健忘・記銘力の低下等の諸症状が酷く、 医師にも仕事を休むように言われ、昨年12/1より自宅療養中にあります。 生活費が無い為、加害者側の保険会社に昨年12月分の休業損害証明書を提出した所、 「1日当たりの補償金額×当初の出勤予定日数であった20日」で算出された金額が提示されました。 通常貰っている給料よりも10万円近く金額が少ない為、これでは生活が出来ないと思い、 そんぽADRセンターに確認した所、連続して休んでいる場合は、 「1日当たりの支給金額×ひと月の日数(12月であれば31日分)」で算出されるはずである と教えて頂きました。 今回のケースの場合、どちらでの計算方法が正しいのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
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回答No.5

No4です。 >私自身、事故後未だに連続して仕事を休んでいる状態にあり、 >丸々1か月分の給与が補償されるものと思っていたのですが、 1日から末日のまるまる一ヵ月で休めば バッチリ給料は補償してもらえます。 11月30日に事故した訳ですから。 11月は休んだのが1日ですよね。 となると11月分は 1日×90日で割った1日の補償額 になってしまいますが 12月はまるまる休んだのであれば 本来の一ヵ月の給料分補償されます。 >生活費がなく、12月休業分の内払いを希望したからなのか、 >本来貰えるはずの給与よりも少ない金額での内払いという >形になりました。 >金額にして30000円程少ない状態です。 これはおかしいですね。 休業損害報告書には3ヶ月分の記入できることに なっています。 woodringsさんのケースでいえば 11月、12月、1月分が1枚の用紙で記入できる訳です。 でも、俺もそうでしたが保険屋から「長期に会社休んでは 生活費も大変でしょうから1ヶ月分ずつ精算しますよ」 と言われました。 すなわち示談前の仮払いだからといって、減額はされずに woodringsさんにご説明したとおりの金額で補償 されました。 woodringsさんも場合も休業損害報告書 に11月12月分を記入してもらったわけですよね? だったら3万円差し引いて補償するのはおかしいです。 休業損害報告書の通り補償されるべきです。 それでも、一歩譲って示談の時には3万円返します!となれば いいとは思いますが。(なのでここは要確認ですね)

woodrings
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不足の3万円に関しては「今後の課題とする」という事になっています。 相手の保険会社の方のお話だと、休業損害証明書を提出しているのにも関わらず、 私の会社側に、「給与の支払い金額を確認しなければならないので手間がかかるので 今回は25万円の支払いをし、差額は今後の課題とする」という回答でした。 休業損害証明書は会社に提出をして作成してもらっている書類なのに、 更に確認が必要というのは未だに理解出来ていません。 最終的に未払いになったりするのも怖いので、次回の支払い時には 12月の不足分3万円も含めて請求するつもりでおります。 通院している病院の先生のお話だと、相手側の保険会社は、お金の支払いに対して よく渋るイメージがあると言っていました。 今回の内容もその一端なのかとも考えています。

その他の回答 (6)

  • nik670
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回答No.7

No4です。 保険会社の言うとおり、会社が作成した 休業霜害報告書ですが保険屋は会社に 一応確認すると思います。 俺の場合は源泉徴収票も提出させられま した。 もしかしたらwoodringsさんが勝手に 作成したのでは?とかあるでしょうし。 さらに、休業損害報告書に金額書くとき に交通費悩みませんでした? 定期券支給の会社は、半年に1回交通費 を給料と一緒に支払います。 ほら・・・・この交通費加算していいのか 悩みますよね。 でも、これって裏をとってから振り込み しますけどね。 woodringsさんの担当保険屋は裏をとる 前に振り込んだ。だから裏を取ってから 正規の金額で払いますね!ということ なのではないでしょうか。 大丈夫、裏が取れればちゃんと補償され ますよ。そのための休業損害報告書なので すから。

woodrings
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなればいいのですが・・・。 事故後何度か加害者側の保険会社の方と話す中で、 対応が非常に不親切で、何度となく不愉快な思いをさせられており、 そういった事も影響して心配が尽きないのかもしれません。 体調の回復もなかなか進まず、最近は色々な事がどうでもよくなってしまう瞬間も 多々あります。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.6

2の方の書かれてる計算式が普通です。 なのでADRのが正しいですね。 既に相談済みならADRから保険会社に連絡を入れて貰う事も出来ますよ。 私は、休業損害の不払いに合いそうになり相談し連絡して貰ったら出ましたから(休業し治療が必要であるって医師の診断書まで出してるのに!)。 ADRの方は、親切で同情され、保険会社は、不満そうに電話してきましたが、払わせました。 有給を使った分も「休み」としてカウントされ、保証対象にならますし、賞与も保証対象になりますよ。 ADRに相談された場合、保険会社には、回答義務が出ますから「理由を明確に説明して欲しい」と一度確認してみて下さい。 これでダメなら加害者に請求ですね。 大抵の加害者は、保険会社任せにしてますが、民法709に当てはまるので加害者に請求する事も可能です。 「お宅の保険会社がこれこれこう言っていても当てにならないのでこたらでキチンと計算した不足分を民法709にのっとり支払って下さい」と連絡してみて下さい。 慌てた加害者が保険会社にクレーム入れますから、そこからは、キチンと支払われる事が多いですよ。 もう一度ADRに相談して支払われない理由をキチンと回答するように保険会社に伝えて貰う、ついでに加害者にも連絡です。 保険会社は、いかに支払わないで済むかしか考えてませんから休業損害で揉めるようだとこれから先もちゃんとしてくれませんよ。 ちなみに同じくオカマ事故の被害者です、後遺症認定も相手自賠責に被害者請求でしてやっと今月認められました。 これが任意保険会社に出していたら認定が下りにくいのです…。 示談交渉は、これからですが、保険会社の「支払いたくない態度」を散々みてきたので弁護士に頼むつもりです。 お大事に。

woodrings
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 3万円の不足に関しては、電話で話した際、休業損害証明書を提出しているにも関わらず、 「会社側へ給与支払額の確認などが必要になるので、更に時間も掛かりますし、 不足分は今後の課題としましょう」という話をされました。 休業損害証明書は会社に作成してもらっている書類なのに、なぜ更に確認が必要になるのか 未だに理解出来ていません。 次回の休業損害証明書提出時までに、今回不足した3万円が未払いになったりするのも怖いので、 どのような確認が必要なのか等の詳細を相手側の保険会社に確認するつもりでおります。 仮にそれでも支払いを先延ばしにしたり、渋ったりするようであれば、教えて頂いた通り、 ADRセンターの方に確認依頼をしてみたいと思います。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

この1日当たりの補償金額をどうやって算出するか・・・。 休業損害証明書に書いていませんでした? 事故前3ヶ月の給料を90日で割った額が1日当たりです。 今は週休二日制が当たり前なので、俺も事故当時 「90で割らないで66日で割ってくれ」と文句いいまし たがダメでした。 次に、 1)まるまる一ヵ月休んだ場合 2)月のうち数日を休んだ場合 に補償額の違いが出ます。 1)の場合まるまる一ヵ月分の給料が補償されます。 ですから損得は一切有りません。 逆に所得税が課税されないので手元に残る現金は 多いです。 2)の場合、借りに20日休んだら 20日×1日の補償額になってしまいます。 ほらねー、そうなると90日で割った安い金額が ベースなので損します。 まるまる一ヵ月やすんでも月がまたいだらダメですよ。 まるまる一ヵ月というのは1日から31日の給与損害 報告書ベースでです。(それって1日から31日で 報告しますよね) 次に有給で休んだ場合。 有給で休めば会社からも給料もらえるし、事故に よって有給を消化したということで 有給日数×1日の補償額でお金がもらえます。 なので有給使って休むとお得ですよv(*'-^*)bぶいっ♪ さらに、事故によって賞与の評価を下げられ 賞与が減った場合、「賞与減額報告書」で減らされた 賞与分補償してもらえます。なので次の賞与もらうまで 示談しない方がいいですよ。

woodrings
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休業証明書には確かにおっしゃる通りの内容が記載してありました。 私自身、事故後未だに連続して仕事を休んでいる状態にあり、 丸々1か月分の給与が補償されるものと思っていたのですが、 生活費がなく、12月休業分の内払いを希望したからなのか、 本来貰えるはずの給与よりも少ない金額での内払いという形になりました。 金額にして30000円程少ない状態です。 この金額に関しては、「今後の課題とする」というのように加害者の 保険会社より言われているのですが、最終的に示談を進める際、 この不足分は確実に貰えるものなのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

対応としてはちょっと不親切かとも思えますけど、致しかたない部分でもあります。 本来、損害賠償金の支払いは示談締結後になりますので、休業損害についても、示談締結後で良いものであり、休業補償を内払いしなければならない義務がないわけです。 ですから、内払いについては弊社基準で払いますと言われる場合は、それを拒否したら貰えないだけなので、難しいところです。 休業損害については変動的なものでもあるので、保険会社の言うケースバイケースというのもわからなくもありません。 ただ、支払いに関しては渋い保険会社でしょうから、示談時には紛争処理センター等の利用をお勧めします。 http://www.jcstad.or.jp/

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

一般的に休業補償は過去3ヶ月の給料÷90日で1日当りの補償額を出しますので、一月分は当然、1日当りの補償額×30日で算出しなければいけません。 ADRセンターのほうが正しいです。 その保険会社の担当者、何か勘違いしているのではないですか?

woodrings
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。 昨日相手側の保険会社の担当者と話をした所、 「今回は約5万円の増額を致します。本来勤務していれば 貰っていたであろう給与との差額分に関しては、今後の課題と させて下さい」と言われました。 どちらの計算方法が正しいのか?と質問した所、 「賠償内容に関しては事故によってケースバイケースなので どちらが正しいという事はない」と言われましたが、 今回金額を修正してきた事、及び差額分に関しては今後の課題とした事 などを考えると、 ADRセンターの方が正しくて、単に相手側がお金を出し渋っているように感じられました。 この対応、どう思いますか?

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

どちらも正しいのかも? 一ヶ月お休みなさったとして 年収を12等分した平均月収を 30で割って30を掛ける。 もしくは その平均月収を平均出勤日数で割って出勤予定日数を掛ける。 になるという意味ではないでしょうか?

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