育児休業給付金の算出方法について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の算出方法について解説します。具体的な要件や申請の流れを知りたい方は、以下をご覧ください。
  • 育児休業給付金の算出は、賃金支払基礎日数を基に行います。産休までの12ヶ月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あれば、給付金の対象となります。
  • 育児休業給付金の算出方法は、月末締めの場合、毎月初から月末までの賃金支払基礎日数を合計し、6ヶ月分の合計÷180×30で算出します。ただし、この期間内に6ヶ月に満たない場合は、別の算出方法が適用されます。
回答を見る
  • ベストアンサー

育児休業給付金の算出方法について教えてください

育児休業給付金の算出方法について教えてください 来月出産を控えている者です。 育児休業給付金の算出方法について調べていたのですが、頭が混乱してきたので詳しい方教えてください。 私は現在派遣社員として5年以上勤務しています。 以前は週5日フルタイムで働いておりましたが、ここ数年は家庭の事情があり、月5~10日ほどの出勤となっております。 そこで私のような者でも育児休業給付金の対象になるのかどうか調べていたのですが、産休までだと賃金支払基礎日数11日以上の月は12ヶ月に満たないため、12ヶ月に足りるように産休あけ一旦仕事を再開することにしようと考えています。 そこで疑問なんですが、育児休業給付金の受給対象となるかどうかの賃金支払基礎日数は育児休業開始日前日から1ヶ月遡って11日ですが、育児休業給付金の算出方法も同じですか。それともあくまで会社の給料支払締日ですか。 例えば、育児休業開始日が2010年9月14日の場合       2010年8月12日~9月13日            7月12日~8月13日                 【産休期間】                                  :                 :       2008年8月12日~9月13日               【産休期間分】 となり、この1ヶ月の区切りで賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることで、育児休業給付金の受給対象となる解釈でよろしいでしょうか。   また、算出方法もこの1ヶ月の区切りでしょうか。 私の会社は月末締めなのですが、毎月初~月末までで賃金支払基礎日数が11日以上ある月で6ヶ月分の合計÷180×30なのでしょうか。 もし後者なら、この期間内に6ヶ月ありません。その場合どうなるのでしょうか。 解り難い文章で申し訳ありません。 至らないところがあれば補足させて頂きます。 なかなか珍しいケースだと思いますが、お解りになる方いらっしゃいましたら教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。          

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

賃金支払基礎日数は育児休業開始日前日から1ヶ月遡って11日ですが、育児休業給付金の算出方法も同じですか。同じです。ハロワで確認してください。 なお、育児休業給付金制度が今年4月/6月に微妙に改正されています。再度、調べてくださいね。

satoyuka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6月にも改正予定なんですか。 知りませんでした。調べるようにしますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1
satoyuka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基本の受給資格等については理解しているつもりです。 もう少し掘り下げたお話になりますので、申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 育児休業給付金算出には、産休開始月も含まれる?

    来年1月27日が出産予定日のものです。 産前休暇を12/17から取得し、その後産後休暇、育児休暇を取得します。 そこで、育児休業給付金の休業開始時賃金月額の算出の方法について教えてください。 休業開始時賃金月額は、休業開始前の6ヶ月を対象としますが、 賃金支払い基礎日数11日以上の場合、産休開始月でも計算の対象とするのでしょうか? また、会社の給料締め日は月末です。 つまり、 (1)休業開始時賃金月額は、今年6月~11月の6ヶ月間を対象とする  産休開始月は対象としない (2)休業開始時賃金月額は、今年7月~12月の6ヶ月間を対象とする  産休開始月であろうが、賃金支払い基礎日数が11日以上あるので、対象とする。

  • 育児休業給付金について教えてください。

    育児休業給付金について教えてください。 平成25年4月10日から育児休業に入りました。 平成23年12月から雇用保険に加入し、平成24年11月までは毎月11日以上勤務していました。 平成23年11月以前は週15時間勤務でしたので、雇用保険には加入しておりません。 育児休業給付金は (1)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方が対象と明示されています。 この文章から私は11日以上勤務している月を1日から月末までの単位であると解釈しておりました。 ですが、私の場合、4月10日から育児休業なので ひと月の数え方が10日始まりの9日まで、ということで考えると 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が11カ月しかなく、支給されないとのことが 今ほど分りました。 これはもうどうにもならないことなのでしょうか。 どなたか詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金をもらえる就業期間の条件

    育児休業給付金の申請について質問させてください。 受給条件なのですが、色々調べていると書き方の違いにより 本当の条件がわかりません。 1.育児休業前に2年以上働いていて(※1)育児休業後復帰予定のママ かつ 雇用保険を払っているママ ※1 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること 2.育児休業前2年間のうち賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること 1ですと、2年間以上の就業が必要ですが、2ですと1年間以上の就業が必要となります。 私は、2012年4月1日から就業を開始し(雇用保険払っている)、今現在(2013年4月1日)で 就業1年、 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上となります。 8月1日が出産予定なので、6月上旬から産休にはいるのですが、育児休業給付金をもらえる 対象者ではないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 第二子の育児休業給付がもらえない。。。何かが変。。

    長文にて失礼します。 第二子の育児休業給付がもらえないとハローワークに言われました。理由は、育児休業の開始予定日前「最大4年」間で、「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月という給付条件を満たさないので(雇用保険法、第六十一条の四)。 でも、現在の給付条件が、安倍首相が推進する「育児休業3年」と整合的ではないことが分かりました(詳細は後段の具体例をご覧下さい)。要は、現状の「賃金支払基礎日数11日以上の月」の算出該当期間である、「育児休業開始日前最大4年」が短すぎるのです。 そこで、政治家の先生にご相談したところ、真摯に厚生労働省とも掛け合って下さり、その上で、(1)私と同じように困っている方や、(2)現在の給付条件を問題だとお感じの方が、できるだけ多く団結して要望を寄せてもらえると助かるとのお話でした。 皆さま、以下の具体例において、現在の給付条件に問題があるとお感じになるか、ご感想やご意見も頂戴できないでしょうか。お力添えを何卒よろしくお願い申し上げます。 <具体例と現実:2つのケース> 2つのケースともに、(1)第一子の出産日および産前休暇開始前の勤務期間が同じ、(2)第一子の育児休業が3年、という前提です。 この前提のもと、第一子の育児休業中に発生する、第二子の出産予定日が若干異なる(下記の例では2ヶ月)だけで、育児休業給付はケース1で満額、ケース2で皆無となります。つまり、月給24万円bの人を前提にすると、ケース1とケース2の間で、保障総額の差は160万円程度にもなります。 _____ 2010/1/1~2012/3/24 賃金支払基礎日数11日以上の期間(27ヶ月) [ケース1および2] 2012/3/25 第一子、産前休暇開始 [ケース1および2] 2012/5/5  第一子、出産       [ケース1および2] 2012/6/30 第一子、産後休暇終了 [ケース1および2] 2012/7/1  第一子、3年育児休業開始、育児休業給付開始 [ケース1および2] 2015/1/5  第二子、出産予定    [ケース1] 2015/3/3  第二子、育児休業開始 [ケース1] 2015/3/5  第二子、出産予定    [ケース2] 2015/5/1  第二子、育児休業開始 [ケース2] 2015/5/4  第一子、3年育児休業終了 [ケース1および2] _____ ケース1の場合、第二子の育児休業開始日(2015/3/3)の4年前(2011/3/3)から、第一子の産前休暇開始日(2012/3/25)まで、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あります。よって、第二子について、育児休業給付を受けられることになります。 他方、ケース2の場合、第二子の育児休業開始日(2015/5/1)の4年前(2011/5/1)から、第一子の産前休暇開始日(2012/3/25)まで、賃金支払基礎日数11日以上の月が11ヶ月しかないため、第二子の育児休業給付を受けられません。 つまり、ケース1および2ともに、同じ時期に同じ3年育児休業を取得しているにもかかわらず、第二子の出産時期が少々(この例では2ヶ月)違うだけで、育児休業中の保障内容に大きな差がでることになります。また、本年4月からの育児休業給付引上げを踏まえると、保障内容の差は一段と大きくなりました。 <ご参考:私が感じたこと> 現状の給付条件のもとでは、3年育児休業を取得した人が、経済的に安心して(育児休業給付を受給しながら)第二子を育児するためには、(1)第二子を上記ケース1の出産日までに出産するか、(2)3年育児休業後に職場に復帰して、「賃金支払基礎日数11日以上の月」を12ヶ月以上積み上げた後に、第二子を出産する必要があります。 同時に、(1)の場合ですと、実際には第一子の3年育児休業を取得できない(3年育児休業の形骸化)ため、総理のお考えの方向性と逆行します。また、(2)の場合ですと、現状の給付条件が第一子と第二子との間の年齢差を最低4年1ヶ月とするため、家族構成や計画に影響を与えています(特に高齢出産をご検討の方に対して)。 このように、「賃金支払基礎日数11日以上の月」の算出該当期間が、育児休業開始日前「最大4年」と制限されていることで、少なくとも上記のような齟齬や不平等が発生していると思います。女性が安心して子育てでき、仕事を諦めずに済むためには、雇用保険法、第六十一条の四を改正して、算出該当期間を「最大4年」から「最大5年」といったより長い期間に見直す必要があるのではないでしょうか。

  • 育児休業基本給付金について

    育児休業基本給付金の給付条件の 「育児休業する前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上あった月が12カ月以上あること」 という項目について教えていただきたいことがあります。 育児休業に入る過去2年間のうち1年半休職していたので給付はもらえないものだと思っていたのですが、 どこかのHPで「このような場合は過去4年間にさかのぼる」 というようなことが記載されていた記憶があるのですが、 実際にはどのようになるのでしょうか?

  • 育児休業給付金の支払い要件について

    「育児休業基本給付金の要件として、満1歳未満の子を養育するために休業をしている雇用保険被扶養者が、原則としてその休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して12月以上あること。」 とありますが、次の場合は給付を受けることは可能でしょうか? 昨年8月に出産し、育児休業を1年取得しました。今年の8月の暮れからフルタイムにて復職いたしました(9月より賃金が発生し、尚且つ今後のすべての月の支払い基礎日数が11日以上ある)が、育児休業基本給付金を受けることが出来るのは、次いつからになりますでしょうか?

  • 育児休業と育児休業給付金について教えてください。

    現在派遣にて働いており、育児休業を取得する予定です。 育児休業を取得時には就業が1年以上となる為、休業取得は問題ありません。 ただし、派遣会社より「育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」に当てはまらない為、給付は受けられないと言われています。(途中お休みしている月ありの為) 前職(派遣)から現職につく間は1ヶ月間空いていますが、前職から通算して2年でカウントはしてもらえないのでしょうか? 雇用保険は会社がわかっても払い続けていますし、前職退職時に失業給付は受けていません。 アドバイスをお願いいたします。

  • 転職したら育児休業給付金はもらえないのですか?

    育児休業中取得中です。 育児休業給付金の取得要件に、 「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が 11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。」 とありますが、私はまだ現在の会社に勤めてまだ 1年半位です。 前職でも雇用保険に加入していたのですが、 その期間は「育児休業開始日前2年間」に通算されないのでしょうか? また、育児休業給付金はもらえない場合でも、 育児休業者職場復帰給付金はもらえるのですか? あくまでも同じ会社で2年働いていないとダメですか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金について、悩んでいます。 現在の会社に勤め始めたのが、平成18年3月15日です。健康保険・雇用保険に加入したのが、平成18年11月26日です。(それまでは国保)勤務としては、毎月1か月に11日以上は働いております。育児休暇に入る日は平成20年5月2日です。 育児休業給付の自給資格は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あるということですが、私の場合は貰うことができるのでしょうか? 2年以上勤め、また1か月に11日以上働いております。ただ、雇用保険加入期間が大体1年5ヶ月位になります。やはり、雇用保険も2年以上払わなければならないのでしょか? いろいろ自分でも調べて見たのですが、文章読解能力に乏しいもので、このサイトを利用させていただくことにしました。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 一ヶ月たりなくて育児休業給付金がもらえない?

    育児休業を申請しようと思ったところ、「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」という支給条件にあてはまらないので、ハローワークに電話で問い合わせたところ支給されません、と言われました。 今の会社で平成18年1月1日から被保険者となり、12月から産休に入りました。平成19年1月に出産して、まもなく産休期間が終わります。育児休暇を取得しようと思っていたのですが、1カ月足りないばっかりに無給ですごすしかないのでしょうか。 または、産休後1ヶ月は働いて、その後子供が1歳になるまで約9ヶ月間育児休暇をとる、ということはできるのでしょうか。(ほぼ家族で経営している会社なので、多少の融通はききます。)