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先日も質問させて頂きましたが、休業損害の算出方法を教えて下さい。

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みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

#1です。 大変申し訳ありません、自営業者の方の休業計算ですが間違えていました、 計算式は、(事故前1年間の収入額-必要経費)÷365日×寄与率×休業日数で求めます。 寄与率についてよく解説されているサイトがありましたので参考にしてください。 http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/0207.htm また、定額の5700円を下回る場合、定額が保証されるはずです。 先々まだ揉めるようでしたら、無料法律相談などを活用したほうが良いです、

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

自営業者は休んだ日数が休業期間になります。 休業は仕事をていない期間なので、 通勤に使用している車の損料やガソリン代は加算されません、 純粋に日給分です。 休業損害=収入日額×休業日数ですので、 計算方法は過去3カ月の平均月収から算出するか、 年収を365日で割った金額で、これに土日、祝祭日等の日数を引かない休業のすべての日数を掛ける方法。 のどちらかで計算してはいかがですか。 過去3ヶ月間の場合、月に25万円が3カ月続いた場合には、 75万割る90日で8333円/日になります。 年収で割ると8219円/日になります 寄与率については、質問者様が単身者(独身)であるなら100%ですが、 質問者様に家族がいて、家族がその義理の兄の仕事を手伝っている場合、 家族構成、年齢、知識、体力等を考慮し貢献度(寄与率)を算出します、 判例で夫婦2人で、職業別に夫60~80%、妻40~20%等が出ています。 また、義理の兄の専従とみなされているのかもしれません(白色申告の場合)

game_player2010
質問者

補足

早速の御回答有り難う御座いました。 日額の算出について加害者保険会社からは年収300万円ではなくて192万円(確定申告書の所得金額の給与金額)で計算されています。これが、御回答頂いている寄与率叉は専従と言う物に当たるのでしょうか? 御手数ですが宜しくお願いします。

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