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交通事故にて(自営業の休業損害について質問しまたいです)

交通事故にて(自営業の休業損害について質問しまたいです) 交通事故にて(自営業の休業損害について質問しまたいです) 交通事故の休業損害(自営業)について教えてください。 自分は・・・過失0の被害者です。 相手は飲酒運転だったそうです。 自分は頚椎捻挫と腰椎捻挫と左肘打撲です。 7月18日に事故にあいました。 休業損害の計算は去年の確定申告か青色申告と調べて知りました。 質問なんですが 1、6月で会社を退職し7月に焼肉屋をオープンしました。 一日13万位の売り上げがあります。 休業損害は去年の申告の計算なんでしょうか? 一ヶ月も営業してないときは休業損害はどうなるんでしょうか? 2、焼肉屋を一ヶ月閉めてました。 左肘が曲がらず料理が作れなかったためです。 家賃等の経費は認められると聞きました。 従業員は4人雇ってました。 4人のうち、二人は辞めるとの知らせ来ました。 怪我の状況無理して店オープンさせたのですが、 辞めてしまった人の補充の求人費やオープンしてすぐに閉めてしまったため 新しく宣伝しました。 このような費用は認めてもらえるのでしょうか? 正直名前を変えて新しくスタートしたいです。 看板交換などは認めてもらえませんよね? 3、最後なんですが 焼肉屋と同時に中国古物の店を八月にオープン予定で銀行や中国の方と契約してました。 取引の為中国に行く人や飛行機予約したり 新しい店のチラシなど用意してました。 このように、オープン前の店に関して休業損害等の請求は出来ますか? オープンが一ヶ月伸びてしまったことに対して 休業損害等出来ますか? 長い質問で申し訳ありません。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

休業損害は、原則直近の確定申告などで証明し、請求することになるでしょう。 しかし、原則があれば例外もあります。 また、自賠責基準や裁判所基準と呼ばれるものもあり、請求する際には有利な方法でもかまわないでしょう。ただ、相手の保険会社はプロです。このような質問をしているあなたは素人でしょう。プロに勝つのは容易ではありません。 ご自身の保険に弁護士特約がついているようであれば、弁護士へ依頼することも検討しましょう。 弁護士があなたに代わって計算し、請求してくれるでしょう。 私自身依頼している最中ですが、弁護士が介入すると保険会社の基準より高い基準となるため、私の依頼した弁護士いわく、交渉するより裁判で争ったほうが早いし、金額も高く求められると聞き、その方針に従っています。 事故は同じパターンは基本的に無いでしょうから、専門家にアドバイスを受ける方が良いでしょうね。 休業損害などであれば、行政書士が計算を代行したり、書類作成をしてくれることもあると思います。ただ争いとなれば行政書士は代理人とは慣れませんから、改めて弁護士への依頼が必要でしょう。 行政書士に計算や書類作成を法的に作成してもらったり、相談にのってもらい、ご自身で裁判とならない範囲で交渉するという方法もあると思います。 私は出来るだけ労力を少なく、金銭の支出も少なく、後で後悔せずに納得できる賠償を求めたいということで、知人で優秀な弁護士へ依頼し、報酬は保険会社持ちにし、裁判で結論を求める形にしましたね。 請求するには相手や法律(裁判官)が認める立証が必要となります。素人には難しいですし、交渉・立証次第という部分もありますからね。請求は自由ですが、どこまで認められる(支払われる)かは、だれもわからないでしょうね。

aspect
質問者

お礼

やっぱり、弁護士にお願いしたほうが良いみたいですね 農協の自動車保険らしくほとんど補償出来ないといわれました。 一度無料相談してみます。 回答ありがとうございます

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

日本弁護士会が無料相談を行っています。 役所等でもやってます。 基本的には事故によって出た仕事上の損害まで補償はされません。 しかし其の仕事の損失がイコール個人取れるほどの小さな規模ですと賠償の対象になります。あなたが賠償の対象になるか分かりませんが一度プロにご相談下さい。(多分ですが焼肉店も個物店の損失も補償の対象になるような気はします。)辞めた2人の損失は対象外だと思います。

aspect
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事上の損害とはどこまでなんでしょうか? 事故は仕方ないんですが、相手が飲酒でこちらに損害が出るのは 何かスッキリしませんね プロに相談してみます。 ありがとうございました

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