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無断で生命保険に加入させられていました。

bobvivの回答

  • bobviv
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.11

 ご質問からかなり期間が経過した後なのであれですけど、他の回答があまりにも酷いので。ただしあくまで私見ですので、ご参考までに。 【民事】  当該保険契約は、実母様が署名偽造して勝手に締結したものであって無効です。表見代理も恐らく成立しないでしょう。従って、あなた名義の口座から保険会社に対して既に支払われた掛け金を不当利得返還請求することができます。保険会社はあなたに返還した後、実母様に対して求償なり損害賠償請求なりをすることになるでしょう。 【刑事】 ・保険会社に対する詐欺罪  他人名義を偽造して保険契約を締結せしめた行為自体、詐欺既遂罪となります。(保険金詐欺の着手時期に関する一般的な議論とは無関係に) ・引き落とし口座を開設した金融機関に対する詐欺罪  正当な契約を装って金融機関に引き落とし処理をなさしめた点が、当該金融機関に対する詐欺罪となります。 ・文書偽造の罪  上の詐欺罪の手段として有印私文書偽造罪が成立します。  ご質問の文面から判断するかぎり、あなたの実母様の遣り口は非常に狡猾で悪質なものです。自分を保険金の受取人に指定しつつ、掛け金負担はあなたに負わせ、しかも住所だけは自分のそれを記入してあなたが保険会社からの通知などに目を通すことが無いように仕組むなどしているようですから。本来ならこの実母様はブタ箱に入るべき種類の人間なのは間違いありません。  ただしかし、家族内での被害ということになると、告訴した(できた)としても頼まれた頼んでないの水掛け論に終わる可能性もあり、果たして訴訟上立証できるかどうか。。。  まずは保険会社の上の人間と直接面会し、事情を説明して、できることなら支払った掛け金を返還してくれるよう掛け合ってみるべきだと思います。それで保険会社が返還を拒んでくるようであれば、民事訴訟を提起することを考えるべきです。  あと、国民共済のほうは契約者が実母様自身なので、これは全然別の話になってしまいます。新しい保険法では、生命保険は被保険者の同意がなければ無効と明記されているので、新法の適用があれば契約自体が無効ということになります。契約締結日が保険法施行日(平成22年4月1日)より後かどうかを確認してみてください。それ以前の契約だと契約自体は有効で、保険金請求がなされていなければ詐欺罪にもなりにくいです(署名偽造はありうる)。こちらも電話口では契約内容は開示してくれないかもしれないので、保険者側の上の人間に直接面会して事情を話すことから始めなければいけないと思います。  いずれにしろ、保険者側の上の人間(オペレータとか外交員とかはだめ)と直接面会して訴えてみることが最初に必要だと思います。 

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