- ベストアンサー
昨年中古マンションを売りました。確定申告について
買い取り価格より安く売ったのですが、確定申告はした方が良いのでしょうか。また、申告の方法はどのようにしたら良いのか御教え下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
マンションの土地分は、買ったときの価格が取得費になります。 ただし、建物分は減価償却しますから、その分は買った時の価格(取得費)から引かなくてはいけません。 自分が住んでいたマンションなら、マイナスの場合他の所得と通損できますし、通損しきれなければ翌年以降に繰越控除もできます。 また、3000万円の特別控除もあります。 これらの適用を受けるためには確定申告が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >申告の方法はどのようにしたら良いのか御教え下さい。 減価償却のことや必要書類など、申告の前に、一度、税務署に相談したほうがいいでしょう。 2月16日から、確定申告の期間になり税務署めちゃこみです。
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
買った価格よりも低い価格で譲渡した場合には、譲渡所得が発生しないので、申告不要です。 気をつける点は、建物部分は経年による減価償却額を引いた額を取得額とすることです。 その意味では、買ったときより安く売ったので大丈夫だろうというのは早計です。 マンションについての減価償却は少々複雑ですので、税務署で聞かれるとよいでしょう。 なお、居住用にしてたマンションでしたら、3000万円の控除が受けられますが、この特例をうけるには確定申告書の提出が必要になります。
お礼
有難うございました。大変参考になりました
- itou2618
- ベストアンサー率26% (319/1208)
昔、マンションの買換えで住んでいたマンションを売却したとき、税務署から確定申告の書類を大型封筒で郵送してきました。 申告の手引きみたいな書類もあって、それに従って、必要な添付書類の準備や申告額の計算などをした覚えがあります。 税務署は不動産の売買情報をしっかり把握しているようですから、確定申告をしたほうが良いでしょう。 税務署から確定申告の書類が郵送されてこないのでしたら、問合せてみてはどうですか。
お礼
有難うございました。大変参考になりました
お礼
有難うございました。大変参考になりました。