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国民年金任意加入について

わたしの娘は高校を卒業後、海外の大学に進みそのまま現地で自営の仕事をしています。22歳の時に、任意加入し70ヶ月納付してありますが、今のところ日本に帰って来る予定はありません。(1)今の時点で、納付を止めてしまうと、将来納付しておいた70ヶ月分はどうなってしまいますか?(2)年金としてもらえることは出来るのでしょうか?(3)海外に居る期間はカラ期間扱いされると聞いたことがありますが本当ですか。(4)納付を止めるとしたら何か必要な手続きがあるのでしょうか?(5)無理してでも、納付を続けるメリットがあるでしょうか?(国民年金の制度上と回答者の主観も交えてで結構です)

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(1)今の時点で、納付を止めてしまうと、将来納付しておいた70ヶ月分はどうなってしまいますか? >(2)年金としてもらえることは出来るのでしょうか? こちらに案内があります。 『国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1730 >>…保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。 >(3)海外に居る期間はカラ期間扱いされると聞いたことがありますが本当ですか。 本当です。 「合算対象期間」と言います。 『合算対象期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254 >>1.日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※ >>※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。 (4)納付を止めるとしたら何か必要な手続きがあるのでしょうか? 「任意加入」したのであれば、「国民年金の第1号被保険者」ですから、もちろん「脱退する」意思表示が必要です。 ただし、「任意なら脱退できて当然」だからでしょうか、「日本年金機構」のサイトでは具体的な手続き方法のQ&Aは見つけられませんでした。 一応、ネット上で以下のようなサイトを見つけましたので、参考にして下さい。 『任意加入被保険者』(最終更新:2008年10月17日) http://wiki.livedoor.jp/oboerunet/d/%C7%A4%B0%D5%B2%C3%C6%FE%C8%EF%CA%DD%B8%B1%BC%D4 >>次の条件の場合に被保険者資格を喪失します。 >>1.資格喪失の申出が受理された日 >(5)無理してでも、納付を続けるメリットがあるでしょうか? 前述のリンクにありますように、以下の点がメリットです。 ・保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。 ・任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。 「社会保障協定」については、国によって違いますので、「年金事務所(日本年金機構)」にてご相談下さい。 『社会保障協定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/agreement/detail.jsp?id=5068 (参考情報) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『物価スライド』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】日本年金機構に確認の上お願い致します

kinu7
質問者

お礼

大変詳しい回答、ありがとうございました。関連のサイトも多数提示してあり参考にさせていただきます。いろいろ知識を得てから社保に相談に行こうと思っています。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

> (1)今の時点で、納付を止めてしまうと、将来納付しておいた70ヶ月分はどうなってしまいますか? 将来に年金をもらう資格があれば,その時の年金額に反映されます。 > (2)年金としてもらえることは出来るのでしょうか? 加入期間が480か月になれば年金がもらえます。(3)も参照。 > (3)海外に居る期間はカラ期間扱いされると聞いたことがありますが本当ですか。 海外に居住している期間は任意加入していなくても(2)の期間に含めることができます。しかし任意加入していなければ年金額には反映しません。 > (4)納付を止めるとしたら何か必要な手続きがあるのでしょうか? 任意脱退の手続きがあるはずだけど... > (5)無理してでも、納付を続けるメリットがあるでしょうか? 在住国の社会保険に入るのがいいかもしれないし,このまま日本の国民年金に入るのがいいかもしれない。 社会保障協定を結んでいいる国もあるので,今までの日本の分を在住国の社会保険に通算できるかもしれないし... 何にも入らないのは最悪です。

kinu7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。娘の在住国と日本は社会保障協定を結んでいる事がわかりました。 その点も踏まえて社保に相談に行ってみます。

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