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国民年金の任意加入について
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> そうですか。。。それは、年金基金の規約なのでしょうか? 国民年金法によるものです。 第127条第1項で『第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となるとができる。(略)』と定めております。 一方、任意加入被保険者を定めた附則第5条では、その第10項のところで『第1項の規定による被保険者[←任意加入被保険者のことです]は、第87条の2の規定の適用[←付加保険料についての条文です]については第1号被保険者とみなし・・・(略)』と定めている関係で、第10項で登場しない条文に対しては『任意加入被保険者は第1号被保険者として取扱わない』事となります。 ですので、任意加入被保険者は国民年金基金に加入できないと言う結果となります。
その他の回答 (2)
現在は国民年金基金は海外居住者は入れないそうです。対象を増やす方向でいるみたい。 帰国してから入りなおしましょう。
お礼
ありがとうございます。
- f272
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国民年金が任意加入となったら,国民年金基金の加入資格を喪失します。喪失届を加入している国民年金基金に提出することになります。 それまでに納付した掛金に応じた年金は将来に受け取ることができます。
補足
そうですか。。。それは、年金基金の規約なのでしょうか? なぜ任意だと駄目なのでしょう?疑問です。。。
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