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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入籍後の海外外転出届とパスポート変更)

入籍後の海外外転出届とパスポート変更

このQ&Aのポイント
  • 入籍後の海外外転出届とパスポート変更について詳しく教えてください。
  • 海外での入籍後、本籍地が変わる場合には別途海外転出届が必要になりますか?またパスポートの変更は必要でしょうか?
  • パスポートの変更方法について教えてください。今のパスポートに手を加えずに変更することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • riderfaiz
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回答No.2

>本籍が変わるだけでも別途、海外転出届、転出届が必要になるのでしょうか? 必要ありません。 >またその申請は妻の日本住所の市役所に届け出るべきなのでしょうか? 現在その住所に住民票がある状態なので転出届けを出すならその市役所に 行かないといけません。新戸籍の市役所は関係ありません。 >またパスポートの変更についてふたりとも変更の必要があるのでしょうか? 奥様は姓が変わるので姓とパスポートに記載の県名、ご本人は県名のみの 訂正申請ですが、在外公館でできるそうです。ただし奥様の在留届けを 出しておかないといけません。在留届は日本からの転出届けとは 連動しませんので、現状(奥様が日本に住民票をおいている状態)で 在留届けを出すことは可能です。航空券を旧姓のままで買えばその他 特に不都合になることはあまりないはずなので、パスポートの更新まで そのままでも困ることはないのではないかとは思いますが(子供が生まれる とか、そういうことがあると困ります)。 パスポートはいずれVOIDされます。VOIDされた後は手元に残せるので 今まで行った国の入国スタンプを失うことはありませんよ。

noname#173336
質問者

お礼

わかりやすく書いていただきありがとうございます

noname#173336
質問者

補足

説明が不十分ですみません… 県名は二人とも変更が無いため、妻の苗字のみ変更を申請しようと思います。 パスポート有効期限にまだ余裕があるためまだ新しいパスポートに変えたくないそうです。 >スタンプを残す というのは引き続きこのパスポートを使いたい。という意味でした。 よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

ご質問文からすると、本籍地、住民票全て海外に持っていきたいという意味でしょうか。 この2つは別々です。本籍地と住民票が別の自治体にあるとは良く聞く話です。 本籍を移動することを転籍と言います。日本国内なら戸籍筆頭者か配偶者本人が 手続きをすればどこにでも移動できますが、海外にできるのでしょうか?私は知りません。 (転籍候補地が国内なら、本人が本籍のある自治体に行って手続きできると思いますが) 住民票を海外に転出するのは簡単です(ご経験があるのでご存知かと)。 転出しておかないと条件によって住民税等がかかる可能性があり、 国民年金の加入義務があります。住民税は毎年1月1日時点で 住民票がある市区町村から請求がいきます。 転出届を出すと、国民年金加入は義務から任意になります。 自治体によって手続きが多少違うみたいですが、私の住む市では、 住民票を海外転出する場合、本人または同一世帯員が住民票のある市役所や 市政センター(出張所)で手続きできます。 同一世帯員が届け出をする場合は委任状が必要なようです。 住民票のある自治体のホームページに届け出る方法、必要書類が出ていると思います。 ご存知の通り、海外在留届は日本で転出届さえ出していれば、 お住まいの管轄日本大使館や日本領事館で簡単に届出できます。 3か月以上海外の同じ場所に居住していれば在外選挙人名簿に登録できます。 日本の国政選挙に投票もできますよ。 パスポートに関しては、要は苗字が変わったことによる変更届ですよね。 来月だと、戸籍抄本に入籍が反映していない状態だと思われるので、 名義に関しては何もいじれないのでは(新姓の反映した戸籍謄本か戸籍抄本が必要です)。 もちろん有効期限が切れそうで、今の名義でもいいから更新したいなら話は別ですが。

noname#173336
質問者

お礼

委任状だけでできるものなんですね!妻のご両親にお願いすることにしました。

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