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二か所で130万超え 確定申告は?
夫の扶養に入っています。A社で 992,100円、 B社で 313,700円 トータル1305,800円 130万を超えてしまった分は、どうなってしまうのでしょうか? 税金を払わなければいけない? 払うとしたらいくらくらい? B社はA社には、内緒での仕事なので、B社からは、自分で確定申告してねと言われました。 B社の分、確定申告しないってわけにはいかないですよね?
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>130万を超えてしまった分は、どうなってしまうのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 130万円というのは、健康保険の扶養に入っていられるかどうかの基準で、税金は通常103万円がその基準です。 >税金を払わなければいけない? 払うとしたらいくらくらい? 税金は、給料から源泉徴収されるものです。 通常、2か所で働く場合、「扶養控除等申告書」を1か所にしか提出できません。 それを出した会社では、年収103万円以下なら所得税源泉徴収されません。 「扶養控除等申告書」を出してないほうからは、すでに所得税を給料から天引きされているはずです。 >B社の分、確定申告しないってわけにはいかないですよね? いいえ。 確定申告の必要ありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要はないとされています。 >B社はA社には、内緒での仕事なので、B社からは、自分で確定申告してねと言われました。 通常、A社・B社両方からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し主たる給与の会社(A社)に、B社会保険料控除住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 ただ、パートの場合、住民税が給料天引きされない(自分で納付)ことも多いので、その場合はこの限りではありません。 なお、貴方は前に書いた健康保険の扶養の条件を満たしていません。 なので、本来であれば、、扶養からはずれなくてはいけないでしょう。 詳しくは、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすまします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >B社の分、確定申告しないってわけにはいかないですよね? 「A社」「B社」の両方とも「給与(所得)」、ならば、「確定申告」をする義務はありません。(根拠は以下のリンクをご覧ください。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(1) 給与所得がある方 >> 給与所得の収入金額の合計額…が150万円以下…の方は、申告は不要です。 ※「年末調整」の有無も無関係です。(所得税法第121条) ちなみに、AとBの一方でも「給与(所得)ではない」場合は、なんとも言えませんので、「税務署」に確認・相談して下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 なお、「給与(所得)かどうか?」が不明の場合は、勤務先に確認して下さい。 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」という名称の書類を、「来年の1月31日」までに交付してもらえる予定の場合は、「給与所得」として処理してかまいません。 ※もし、「給与所得の源泉徴収票」ではなく、「(報酬、料金、契約金及び賞金の)支払調書」というものの場合は、「事業所得」か「雑所得」に区分されます。(「支払調書」は交付されないこともあります。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf ----- 「そもそも、確定申告とはなんなのか?」については、以下のリンクの[1 確定申告の概要]の項を参照して下さい。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >130万を超えてしまった分は、どうなってしまうのでしょうか? >税金を払わなければいけない? 払うとしたらいくらくらい? 「税金」は「130万円を超えるかどうか?」は【全く関係がありません】。 【目安】でよければ、以下の「簡易計算機」の「給与収入」に「130万円」と入力して確認して下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも、「給与所得だけ」の場合です。 ----- (備考1.) 「住民税」について 上記の説明は、あくまでも「所得税」についての説明です。 「住民税」は【ルールが全く違う】ので注意して下さい。 ・「所得税」は「国税」なので、「税務署」の管轄 ・「住民税」は「地方税」で、「市役所・町村役場」の管轄 です。 なお、以下の場合は「市町村へ」「住民税の申告」をする【必要はありません】。 ・税務署で「(所得税の)確定申告」をする(した)場合 →「確定申告のデータ」が市町村に提出されます。 ・勤務先が「給与支払報告書」を市町村に提出している場合 → 支払われているのが「給与(所得)」ならば(一部の例外を除き)提出されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※どの市町村の手続きも「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」とは限りませんので【お住まいの市町村】にご確認下さい。 ----- (備考2.) 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」について どちらも「社会保険制度」の優遇策ですから、「所得税」も「住民税」も【無関係】です。 「年間収入が130万円未満」という基準も、あくまで「大ざっぱな目安」にしか過ぎないので、【ご主人の加入している健康保険のルール】をよく確認して下さい。 たとえば、 ・「年間」とはいつからいつまでとするのか? ・「月収」に上限はあるのか? ・「通勤手当」は収入に含めるのか? ・「一時的な収入アップ」はどの程度なら許容されるのか? などですが、他にもあります。 とにかく、「税金の制度の収入・所得」の考え方とはまるで違うということです。 また、健康保険の運営元(保険者)は、「被扶養者(tonndaaさん)」の収入を把握できません。ですから、「被保険者(ご主人)」の【自己申告】にまかされています。 「報告すべきかどうかが分からない」場合は、そのこと自体を「保険者」に相談して下さい。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「協会けんぽ」と「ほぼ同じ基準」の保険者が多いですが、「より厳しいところ」「そうでもないところ」とあり、「全く同じ」ではありませんので注意して下さい。 ----- 「国民年金の第3号被保険者」は、「資格を取得する」場合は、事業主(ご主人の勤務先)経由で「年金事務所(日本年金機構)」に届けを出しますが、「資格がなくなって、3号から1号に種別を変更する」場合は、事業主は【無関係】なのでご注意下さい。 「3号→1号」の場合は、「被保険者(3号)」自身で、「市町村の年金窓口」経由で届けを出します。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ちょっと、パートなんていうところでは、130のわくと言いながら 人手不足で、働きすぎちゃったね 位の扱いで、 自分が、知識つけないとですよね。 回答、ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
130だから健康保険の事と思いますが、年収ではなく月ベースで判断されます。 月収約108千円以上が継続した場合、配偶者の健保からは外れます。どのくらい継続したら、はちょいとあいまい。厳密には1ヶ月でも、ですが、1ヶ月ごとに抜けたり入ったりなんてやってられませんから、もう少し様子を見ます。 それでも、年に130を超えたという事は半分程度の月で基準を超えたと言えるでしょうから、普通は抜けてしまいます。自分で国保・国民年金にでも入るしかありません。(かなり取られますね) 確定申告は税金の問題なので全然別ですし、市民税も考えると98万ぐらいから課税対象になります。 しかし、通常は源泉徴収されており、払いすぎが通例ですがそれだけで終わらせても問題はありません。自身が損するだけ。
お礼
一か月の収入も、8万~12万とまちまちで、調整しながら働いていたつもりが、 130を超えてしまいました。 来年度は、扶養ぬけて働くつもりです。 回答、ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万を超えてしまった分は… >税金を払わなければいけない… 勤労学生でもない限り、税金に 130万の線引きはありません。 しかも、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられるかどうかのことと、あなた自身に所得税が発生するかどうかは、次元の異なる話です。 あなた自身に所得税が発生するのは、「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2千円以上上回る場合です。 もう少し平たくいうと、「基礎控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 以外の所得控除は一つも該当しないと仮定すれば、103万 2千円を上回る部分の 5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が所得税です。 >B社の分、確定申告しないってわけにはいかないですよね… まあ、給与である限り、所得税の分割前払いが多めにされていますので、多すぎる分が返ってこなくても良ければ、確定申告は必ずしも義務ではありません。 とっても、確定申告をしなければ夫が「配偶者控除」を受けられるというわけではありません。 確定申告をしようがしまいが、あなたの所得額の多寡に違いはありませんし、申告しなくても税務署や市役所はあなたの給与額を把握しています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
税について、解らないことばかり。 回答ありがとうございました。
お礼
「自分で納付」にチェック 参考になりました。。 回答、ありがとうございました。