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法律に関する質問です。

11条で保障されている基本的人権、13条の個人の尊重、14条の法の下の平等などに、パターナリステックな制約を以て何らかの制約を設ける事は違法とは言えないものなのでしょうか?当然その行為が、公共の福祉に反せず、合法で在り、かつ、一般の常識の範囲内で在ると言う場合ですが。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

「公共の福祉に反せず、合法で在り、かつ、一般の常識の範囲内で在ると言う場合」に限れば、必ずしもNoではない。Yesの場合もあるということです。 詳細は下記アドレス参照のこと。 http://ameblo.jp/reo-tokyo/entry-10800760248.html 自己加害を理由に国が介入するというのは、余計なお世話です。国家が国民に介入する場面は、必要最小限にしようという憲法の発想からいっても間違っています。 したがって、パターナリズムによる国の介入は原則許されません。 ただし、未成年者のような場合、たとえばお酒を中学生が飲みまくってしまったら・・・・まずいですね。 適切な判断がまだ出来ないため、ある程度国が制限しないと、本人が自分の力では立ち直れなくなってしまう可能性が高いのです。 したがって、このように、人格的自立そのものを回復不可能な程永続的に害する場合に、限定して国が介入することを認めましょうというのが「パターナリスティックな制約」です。

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