- ベストアンサー
戻すくらいなら最初から多くとらなければいいのに
私は一人暮らしですが 生命保険など何一つ入ってないので年末調整の際はなんの控除もされないのですが それでも 年末調整で1月から11月までに支払った所得税が多かったらしく、 12月のお給料の際に所得税が多く振り込まれています。(還付されます) 12月に戻さなくていいから最初っから正しい額を源泉徴収すればいいのに って思うのですが、なぜそうしないのでしょうか? そうできない仕組みなのですか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>’戻す’くらいなら最初から多く摂らなければいいのに ゲロする量を予測してその分を差し引いて食事する人はいないのと同様、 還付金額を見積もって税金を徴収するのは困難なしくみです。 とりあえず食っておこう、ということです。
その他の回答 (7)
- sporespore
- ベストアンサー率30% (430/1408)
住民税は前年の年収に基づいて引かれます。従って、年末に調整はありません。しかし、会社を定年すると、そのあと一年にわたって一年前の住民税を払わなくてはなりません。定年していますので収入はゼロ、でも住民税は一年間払い続けます。 もし、月収が一年間変わらなくて、ボーナスがゼロであれば年末調整の際に戻る税金はありません。
お礼
ありがとうございました。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10359)
正しい額は、12月の給料・ボーナスが決まらないと決まらないので、最初から正しくは無理。 少なめにとると、「年末調整の結果、税金が足りなかったので、年内に30万円払ってください」と急に会社から言われても困るという人が多そうなので、会社は多めにとっておき、そういうことにならないようにしてます。それでも、12月の収入が増えると足りないこともあり得ますが。 ・給料は前年のうちに額が決まり、毎月定額。残業代とかなし。年の途中で家族が増えても手当増えず ・ボーナスはゼロ。もしくは前年のうちに額が決まっている というような、1月1日時点で、年間の収入が確定しているようなら、最初から正しい税額が徴収できますが、そういう会社はないでしょうね。
お礼
ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
年末調整では「還付金がある」と思い込んでる方がいますが、実は「追徴される」人もいます。 一年間の所得が「絶対にこれだ」と分かっていれば、言われるように「きちんと12で割って取ればいいのに」が正論です。 しかし、ご存知のように給与とは「増えたり減ったり」します。 一月の給与額で「何が何でもこの額しか払わないし、それ以上も払わない」というケースは案外ありません。 一年間に受け取った給与総額に対してかかる所得税を正確に計算して、一年間に毎月徴収した所得税の合計額との差額を「追加でもらったり」「還付したり」する調整がどうしてもいるのです。 飲み会などで「2時間飲み放題、3,000円ポッキリ」だと、追加もおつりもありませんが、税金というのは「やはり、そういうのは良くないので、実際にビールをたくさん飲んだ人からは余分にもらって、余り飲み食いしなかった人には還そう」ということになってます。 ちなみに「毎年追加で税金を取られる」というよりも「毎年いくらか還ってくるんだよね」というほうが、みんながうれしいので、毎月の源泉所得税額が「ちょっと多目で計算してある」のです。 ひとことで言うと「そうできない仕組みなのだ」ですね。
お礼
ありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
所得税は1年間(1/1~12/31)の収入額で決まりますので、年末にまでならないと正しい所得税額は出ません。なので、最初からというのは無理があるのです。 また、毎月源泉所得税を天引きされるのは取りっぱぐれがないようにするためであるでしょうし、税金のことを考えないで使ってしまう人も居るかもしれませんし。 なお、基本的に所得税は申告税であり、本来なら自分で計算して税金を納めることになります(確定申告)。ですが、給与所得者の場合は会社が年末調整で計算し、12月の給与が極端に減らないよう毎月天引きするようになっているんでしょうね。
お礼
ありがとうございました。
>12月に戻さなくていいから最初っから正しい額を源泉徴収すればいいのにって思うのですが、なぜそうしないのでしょうか? >そうできない仕組みなのですか? はい、残念ながら出来ません。 なぜかといいますと、「正しい額」は「一年間に得た給与の合計額」が分からないと計算ができないからです。 つまり、毎月源泉徴収される「所得税」は、いわば、「予想年収」で計算した金額ということです。 ただし、実際は、「給与の支払者(≒会社)」の負担が大きい仕組みですから、簡単に税額が分かるように「税額早見表」のようなものが作られていて、それに機械的に当てはめて金額を決めています。 以下の表を見ると分かりますが、当てはめる給与の額に「○○円以上~○○円未満」というように幅があるので、どうしても誤差が出ます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf このようにして、「源泉徴収」しますが、年末になると「その年最後に支払われる給与」の金額が決まりますので、ようやく「正しい額」が計算できます。 その「正しい額」と、「源泉徴収した所得税」の過不足が「年末調整」で清算されるわけです。 「過不足」ですから、「不足額」を徴収される場合もあります。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
お礼
ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
まず先に取っておけば、中途で退職しても会社が倒産しても取りっぱぐれがないでしょ。 まずは取り立てありきですよ。
お礼
ありがとうございました。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
一人ひとり確定申告すればいい
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。