- 締切済み
風俗店のがさ入れ
最近、届け出をしててもしていなくても、風俗店に対する取締りを強化しているようです。池袋等。 がさ入れする目的はなんですか? その時たまたま客が中にいたら、客が何らかの不利益を受けることはありますか?客は何かの法令に触れてしまっていることはあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2
風俗店の取締りは、主として店の風営法違反の取締りが目的です。客が処罰の対象となる可能性があるのは、 (1)公然わいせつ罪 (2)児童ポルノ禁止法違反 (3)児童福祉法違反 (4)青少年健全育成条例違反 が考えられますが、ボックス席のプレイであれば公然わいせつ罪はまず成立しないでしょう(「公然性」の立証が困難)。また、(2)以下の罪はいずれもホステスが児童又は青少年(いずれも18歳未満)の場合です。ホステスが18歳に達していれば、客は、店の違法行為を立証するための参考人として事情聴取されるだけです。 なお、風営法や売春防止法には風俗店や売春婦を処罰する規定はありますが、客を処罰する規定はありません。
- apple-man
- ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.1
>その時たまたま客が中にいたら、客が何らかの不利益を受けることはありますか? 本番してたら、売春防止法違反でつかまります。