• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:念書の法的効力と有効性について)

夫婦の別居と念書の法的効力と有効性

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の別居において、妻が家計費を握り続けることについての念書の法的効力と有効性について疑問があります。
  • 別居期間中の念書には法的効力がなく、有効性も薄いとされています。
  • しかし、別居の場合、妻が家計費を握っても犯罪にはならない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.6

No.3です。 残念ながら、弁護士費用までは私もわからないのですが、離婚調停を担当してもらいたい、その際、幾ら位の財産がご主人にあり、ご自分の寄与(貢献)度はこの程度だから、このくらいの財産分与を望んでいる。 また、お子さんがいらっしゃるなら高校卒業までの養育費を請求したいなどをまとめて、法テラスなどで相談してみるのがよいと思います。 http://www.houterasu.or.jp/ その際に、上記の条件で調停、場合により離婚訴訟をお願いした場合、幾ら位でやってもらえるのかを聞いてみるのがよいのではないでしょうか。 弁護士は得意分野、不得意分野がありますから、一人の弁護士で納得できなければ、別の弁護士を探す位はしてもいいと思いますよ。本当は人づてで探せればよいのですが。 なお、夫婦間の契約は無効ということはありません。民法第754条では、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。と定めています。 そして、最高裁では昭和33年の判決ですが、「夫婦関係が、破綻に瀕しているような場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消しえないと解すべき」 「民法754条にいう婚姻中とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続している事をいうものと解すべきである」(昭和42年2月2日)として、判例になっています。 ですから、別居を条件として家計の処理の仕方を念書に書いたのであれば、取消はできないと考えるべきですし、相手に一銭も与えないというのならともかく、必要な範囲では金銭を交付するということに合理性があり、かつ実際に行われているのであれば、即座に無効ということはないと私は考えます。 別居前からの念書の場合は、現在が夫婦破綻していますから夫婦間の契約はいつでも取り消せるという主張は通らないと考えてよいと思いますが、前回書きましたように事情変更の原則が適用され、無効を主張されることも十分考えられます。

mako60
質問者

お礼

お忙しい中、ご返答を有難うございます。 とても参考になりました。 このような問題の解決は難しいものですね。 年明けにも法テラスで一度、相談をしてみます。 この度は誠に有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.5

夫婦間の契約は原則として無効だが、別居しているなど夫婦関係が破綻しているときの契約は有効。 というのが、民法の規定と判例などにあると聞いたことがあります。 詳しくは弁護士などに聞いてください。 「家計費を握っている」という意味が不明ですが、給料の振込み先の銀行預金通帳を持っているということでしょうか。 もしそうなら、ご主人は、会社に給与の振込先の変更手続をすればよいのに、と思います。 いずれにせよ、「家計費を握っている」だけで犯罪ということにはなりません。 従来からのことをそのまま続けているだけだからです。 これが、例えば、ご主人の銀行口座を新たに勝手に開設したとか、ご主人の銀行通帳を新たにご主人の部屋から勝手に持ち出して使ったとかなると犯罪の可能性もあると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「家計費を握る」とは、具体的にどんなことですか ? 「必要な金額だけを主人に渡す」と言うことですか ? これならば無効です。 「別居をして2年になります。」と言うことですから、別居しているのでしよう。 別居しているならば、各自が独立した家計はあたりまえのことです。 ただし、夫婦ですから、どちらからにせよ、生活援助は切ることはできないです。 夫の収入の方が多くて、妻が生活できないならば、夫から妻に援助しなければならず、 逆なら逆の援助となります。 それを、妻の収入は妻の物、夫の収入も妻の物で必要に応じて手渡す、と言う契約は無効です。 他人を束縛してはならないことになっているからです。(公序良俗違反) 犯罪の件ですが、夫婦間の横領は罪として罰せないことになっていますが、例えば、夫の通帳から勝手に引き下ろせば犯罪です。 更に付け加えますが、「法的効力」と言うので、それを説明しますと、「法的効力がある。」と言うことは、今回の場合は、その念書の記載内容をついて、権利義務が発生していることを言います。 また「有効性」についても、有効ならば、権利義務が発生していなければならないです。 これらについて、上記のように、他人を束縛したり尊厳に関する契約は無効なので、「法的効力もなく無効です。」となります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

別居に同意するとか、別居を始めるに当たっての条件として署名してもらった念書でしょうか。 そうであれば、念書は今も前提条件が続いているのですから、有効、つまり法的効力はあります。しかしお書きになっているように「有効性」つまり実効性は薄いとは言えるでしょう。 このような合意書は、相手が応じてくれなければ実質意味がないからです。即時の強制力がありませんから、相手が言うことをきかなくなった場合、結局裁判所の判断を仰ぎ、強制執行までやらないと実現できません。 別居する前からの念書の場合は、有効性(法的効力)にもやや疑問が生じている可能性が高いでしょう。同居している間と別居では事情が異なるのだから、つまり前提が変わったのだから無効だと主張できる余地が生じている可能性があるからです。 いずれにしても、夫婦という形態は残り、ご主人に扶養義務がありますし、念書も存在していますから、今のところ勝手にお金を持っていったとか盗んだわけではないようですから、犯罪(刑法犯罪)にはならないと考えて良いでしょう。 ご主人が給与口座を変えてしまい、質問者様の手に渡らなくなった状態にも関わらず、強制的に取り上げると犯罪になる可能性が出てきます。

mako60
質問者

補足

お聞きしたいのですが このような場合の弁護費用はいくらぐらい かかるのでしょうか? 互いに話の折り合いが悪く 調停に持ち込もうと思います。 裁判にかけることにもなるかも知れません。 宜しくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

今回の念書は、単なる家族間の約束(契約)です。  契約が無効になるには、法律に反して居る時は無効になります。  では、法律に反しているのか・・・民法などにも規定がありませんので任意規定となりますので有効と成ります。  では、主人と別居をして2年なので・・・この任意規定(約束)に有効があるのか・・  どうかが争点となります。  事実上結婚が破綻している時は有効性が無いので・・・契約は解除される  (この点の記載が無いのでね)   手取りが幾ら     相手に渡す分 項目別  (例 住居費 こつかい など細かに)     貴方が使う分 項目別     残るお金の処理方法  このへんを書いて下さい                  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

素人の考えですが 念書は有効です 裁判になっても証拠として採用されます また、家庭内の事に法は関与しないとの原則もあり 法律で夫婦関係があれば、犯罪は成立しないと思います 生活を支える家計をしっかりと守ってください

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 念書の効力

    妻が勝手に子供を連れて別居し、居所はわかりません。被害妄想でDVを訴えて保護されているようです。 「念書を書けば子供に会わせる」と言われて、念書を書き、それを無視して子供を取り返した場合、どういうことになりますか? 親権を争うときに、現に子供を連れている方が有利と聞きましたので。

  • 念書は法的には何も効力が無いとこちらの質問や回答を見て知りました。

    念書は法的には何も効力が無いとこちらの質問や回答を見て知りました。 では、念書でダメなら何を書いてもらえば良いのでしょうか? 友達が男に騙され、その男や男の今の彼女に悪い噂を流されています。 困った友達とその親は、その男に、友達にした仕打ちを認め、今後噂を流さない事を覚え書きと念書に自筆で書いて貰ったそうです。 念書があるからと、友達と親は安心しているのですが、法的に効力が無いならば無意味だと思い、皆様に質問しました。 その男もすんなり同意し、文書を書き拇印まで押しているので、念書が何の効力も無い事を知っているかも知れません。 友達としては、今後何かがあった時にはその念書を出せば良いと思っているんです。 もし、今後何かがあり裁判になったなら、友達が有利になるようにしてあげたいと思っています。 私は今現在お金もなく、弁護士事務所等に聞きに行く余裕がありません。 こちらで皆様の意見、アドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 強要された念書の効力について

    自分に妻がいる身で不倫を行い、その不倫相手に別れを告げたところ、その相手が手首を切ってしまいました。幸い傷はたいしたことがなかったのですが、その際に念書を強要されました。 内容は別れたら700万支払えというもの。 その際にサインと捺印を強要されました。 日付は入れていません。 こういった場合の念書の効力はどれくらいあるのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 不倫相手が書いた念書の効力について

    自分の不倫相手の妻に慰謝料請求をされた時に、不倫相手の男性が自分宛に書いた念書を持っていたら どんな効力があるのでしょうか? 念書の内容は「Aさん(不倫している女性)が自分の妻に、自分との交際に関して慰謝料を請求された場合、その費用は自分が負担します。」というもので、日付は、不倫の交際を始めてすぐのものです。 Aさんは、相手が既婚者と承知で交際を始めましたし、この念書自体がそれを証明しています。念書は内容によっては無効になるとも聞きましたが、この場合はどうなのでしょうか? 例えば、妻→Aさんの請求と別に、Aさん→男性の請求が可能 ということはありますか? 倫理的に不愉快な内容であることはご容赦いただいて、民法でどのような扱いになるのか、ご意見お願い致します。  

  • 念書は効力があるか?

    母と兄嫁の間での念書の効力についてお尋ねします。 母は今80代で今から13年程前父がなくなった折、兄に土地と家を今後の生活を見るとの約束で名義を譲りました。 私たち兄弟は兄、姉、弟と私を含めて4人兄弟です。このとき私たちは兄が母を見てくれるので財産放棄に同意しました。ところが兄は5年前に突然なくなりまして土地、家は兄嫁の名義に変更してしまいました。この時兄嫁は母の面倒をみるものと我々兄弟は名義は兄嫁で当然と思っていました。 その後兄嫁と母との関係がよくなくまもなく母は(私の家が東京なので)近くに住んでる弟の家で暮らすことを希望しそのようになったのですが、兄嫁は最近現在の家と土地を売って兄嫁の実家に帰り実の両親と暮らすことを言い出しその手続きをとり始めました。 そこで兄嫁に交渉して売却金のうち1部を母に渡すことを承諾する念書をとりました。 しかしその後兄嫁は気が変わったのか周りの誰かの入知恵か、念書などなんの効力もない、だから母には売却金の一切を渡さないと言い出しました。 たしかに契約書とまでは行かないまでもある金額を母に渡すと明記し実印まで押してあります。 多分家裁などの調停を受けるのがよいと思いますが、この念書は効力を発揮するのでしょうか? このようなことで私たち兄弟と兄嫁とは険悪な関係になってしまいました。 兄嫁との関係の対応を含めよきアドバイスをお願いします。

  • 念書の効力とトラブルについて

    念書の効力とトラブルについて。 関わっている女性と、念書を互いに書き合い同意の上で、立会人が何名か居る上で、関与してる全員が拇印を押しているんですが、私側の念書も含め相手が二枚(その女性本人側からが書いた念書)持って逃走しました。 因みに四人でホテルに泊まっている間に寝てる間に勝手に鍵を空けて使って、私側から書いた念書まで持ち逃げした様子です。 拇印を使っているので持ち逃げされて大変迷惑です。 因みに、念書の内容にその女性は違反していて、違反した場合は絶縁についての念書を書くとゆう約束を念書に記載しました。 この場合は法的処置、民事的にどうにか出来ますか? 逃走した女性側から書いた念書については彼女が所持するのは構いませんが、私側から書いた念書まで持って逃走したので困っています。 立会人も含め全員の拇印が押してあるので特に。 この場合はどうしたら良いですか?

  • 法的に効力のある念書について

    報酬の未払いというトラブルを抱えています。 今まで先方を信用して強く督促してきませんでした。 先方は、現時点ではお金がないから払えない、あれば払うと口頭・メールでは言っています。 それではもちろん不安です。 このままいけば請求の時効がきて、こちらとしては手立てがなくなることを一番恐れています。 内容証明郵便→訴訟も考えていますが、先方は念書を書くと言っています。 ただし念書では法的には効力がないと聞いています。 私としては、裁判などになった場合、相手との関係がこじれて、最終的に回収できなくなる懸念があるので、なるべく穏便にという思いがあります。 何かよい方法があれば、と思い相談させていただきました。 宜しくお願い致します。

  • 念書の効力について

     私の両親は5年ほど前に離婚しました。現在は母と暮らしています。 一年ほど前に、話し合いの上、私の父に「土地を売却し、そのお金を家族で分けます」という念書(父の自筆で印鑑も押してあるもの)を書いてもらいました。  その土地は、以前私たち家族が住んでいた家を取り壊して残った土地です。財産分与などをきちんと行わなかったので、土地は父の名義になってきます。  しかし、最近になって父は土地の売却をしたくないと言い出し、お金も渡さないと言ってきました。  離婚から年月が経っているので、財産分与などは時効となってしまっていますが、このような念書があれば、今後、たとえば裁判で争うような場合には効力はあるのでしょうか?  ご教示よろしくお願い致します。

  • 念書の効力とトラブルの件

    念書の効力とトラブルについて。 関わっている女性と、念書を互いに書き合い同意の上で、立会人が何名か居る上で、関与してる全員が拇印を押しているんですが、私側の念書も含め相手が二枚(その女性本人側からが書いた念書)持って逃走しました。 因みに四人でホテルに泊まっている間に寝てる間に勝手に鍵を空けて使って、私側から書いた念書まで持ち逃げした様子です。 拇印を使っているので持ち逃げされて大変迷惑です。 因みに、念書の内容にその女性は違反していて、違反した場合は絶縁についての念書を書くとゆう約束を念書に記載しました。 この場合は法的処置、民事的にどうにか出来ますか? 逃走した女性側から書いた念書については彼女が所持するのは構いませんが、私側から書いた念書まで持って逃走したので困っています。 立会人も含め全員の拇印が押してあるので特に。 この場合はどうしたら良いですか?

  • 念書の効力 破った場合

    念書の効力 破った場合 2ヶ月前に夫から首を絞められ別居しております。接見禁止命令の相手方が呼ばれる日は10日後です。夫婦関係調停の第1回目の審議が来月末日とまだ先なのですが、夫所有の車を、私名義に変更しろ、早くしないと何かあったときに迷惑だとメールが来て、購入した営業さんが間に入り、名義変更の手続きをしようとしたところ「転売をしない」との内容の念書に捺印することが条件といわれました。今、田舎で乳飲み子も居り、いろんな裁判や手続きで車が欲しいのですが、金銭的なもので税金の発生する4/1前に売却しようと思っております。とりあえずその念書にサインして名義変更をし数ヵ月後に売却したら調停でなにか不利になりますか?ちなみに、私は夫に暴力を2度と振るわないとの念書に署名捺印して送り返してくれと頼みましたが、ちょっと待っててねと軽い返事があったきり1ヶ月以上そのまま返送がなく、今月に入り光熱費などのライフラインの銀行も解約され一銭の婚姻費用もなく(バスを乗り継いだりタクシー代もないためとりあえず調停終了までの間車が欲しい)夫の思うままにすすんでいてこれ以上自分を不利にしたくないんです。その念書にサインしてとりあえず名義変更をしても大丈夫でしょうか?やめたほうがいいでしょうか?ご回答をお願いいたします。