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借りた車の自賠責の付いていない場合の事故
他車運転特約やファミリーバイク特約で自賠責が付いていなくて 人身事故を起こしたらどうなりますか? 保険の代理店により言うことが異なります。 T社の代理店は自賠責相当分は自腹で、示談代行もない。 S社の代理店は自腹はないし、示談もしてくれるから大丈夫と言います。 ネットでS社の約款の特約見たら、「損害の額が自賠責によって支払われる金額を 超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を払う」となっています。 これだと、自賠責相当分は自腹となるように思います。 S社の代理店の言うことは本当ですか?
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下記4つの回答はすべて誤りですね。 借りた車に自賠責が付いていない場合には、どの保険会社も すべて対人賠償で根っこから支払われ、自賠責部分が自腹と いう事にはなりません。 また、示談代行もきちんと行われます。 ただ、ファミリーバイク特約の場合には自分とその同居親族の 車による事故に関しては、自賠責部分は自腹になり、示談代行 もされません。 本件に関しては質問にもあるように、約款の表現が一般の人には 分かり難く、プロの代理店でも難解な表現になっています。 この表現は大手社は旧自動車保険料率算定会の標準約款の表現を そのまま使用しているため、ほとんど同じ表現になっています。 S社もT社の約款も、 「自賠責保険等で支払われる金額がある場合には、損害の額が自賠責 保険等で支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額に対して のみ保険金を支払う」というファミ賠・他車運転特約の対人条項に 関する表現になっています。 従って、この条文は「裏読み」するだけの約款の読解力が必要なのです。 即ち、裏読みすれば、自賠責保険等で支払われる金額がない場合には 超過部分ではなく、根っこから支払うという意味なのです。 従って、S社の代理店の回答が正しいのです。 なお、AND社はこう云う裏読みなんかしなくても分かるように 明確に記載していますし、S社の場合にも社内教育用のテキストには 明確に根っこから対人賠償を使用し、示談代行する旨きちんと記載 されています。 一度AND社の約款のファミ賠特約や他車運転特約をHPで見られたら 大手社と違い、分かりやすく記載していますよ。 いづれにしても、分かりやすい約款を標榜するのなら、この部分の表現は 早急に改定すべきだと思います。 -元大手損保業務部社員
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- siege7898
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NO,6さんの言うとおり、ちょくちょくあるケースですね、特にファミバイ特約のほうで。 実務経験から申しますと、確かに自賠責未加入のバイクを借りた場合でも、保険会社は当たり前のように全額払っていますね。自賠責からの支払相当額ぶん余計に払わなきゃならないので、その分損害率が上がってしまうな~と思った記憶があります。 ですので自賠責相当分も含めて全額支払われるというのが正解ですね。
お礼
回答ありがとうございました。 でも、その後T社の代理店から訂正があり、S社の代理店の言うとおり 借りた車に自賠責がなくても、自賠責部分も含め、対人で全額支払われ、 示談代行もあるとのことでした。 したがって、NO5の方の回答どおりでした。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
追記です。 本件は、約款だけでは分かり難いと思いますが、 あいおいニッセイ同和社の約款(特約条項)は分かり安く書かれています。 185ページ参照ください。 >http://www.aioinissaydowa.co.jp/pdf/2012_car/tough_car.pdf 要はdonbeさんの云われるように、約款上の表現は大手のT社もS社も分かり難いですが、 規定集、社内用Q&Aテキスト解説書などには、大抵の会社は分かりやすく記載され、 すべて対人で自賠責部分も含め、根っこから補償し、示談代行も行う事になっています。
- donbe-
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再追伸 他車運転危険補償特約 第4条 この特約の補償内容ー賠償責任 (1)当会社は、記名被保険者が自ら運転者として運転中の他の自動車をご契約の車とみなしてご契約の車の保険契約の条件にしたがい普通保険約款賠償責任条項を適用します。 (3)(1)の場合において他の自動車に自賠責などの契約が締結されていない場合は、普通保険約款賠償責任条項第5条(当会社による援助または解決)(5)の表の(5)の規定にかかわらず、対人賠償に関して同条(2)の規定を適用します。 普通保険約款賠償責任条項 第5条を参照する必要があるな
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 代理店もピンキリ まさにその通りです。 つまり常識的解釈してるのが、普通の代理店 スペシャリストはこのような部分を的確に理解 把握しておいて回答するものです。 ピンキリはどちらかな~ぁ (^_^)v 痛快というか誠に愉快ではありますな~ぁ!(^^)! 今回はS社代理店に軍配上がりますね。T社代理店が普通の代理店やね。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
NO5さんの回答のとおり、他車運転特約、バイク特約では借りた車に自賠責未加入の場合 その自賠責部分含めて、その特約任意保険で示談交渉含め対応、補償されます。 約款でどう表現されてるのか、わかりませんが、各社発行規定集、ハンドブック 他車運転条項およびバイク特約条項 皆さん参照することですね。ここには明快に自賠責部分含めて補償することを明記しています。 参照・確認されたし・・・・。 >S社の代理店の言うことは本当ですか? 本当です。 >S社の約款の特約見たら、「損害の額が自賠責によって支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を払う」となっています。 そりゃ対人賠償 普通保険約款条項でしょう。特約条項が普通保険約款条項に優先します。 他車運転特約・バイク特約 いずれも特約商品での補償です。
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回答ありがとうございました。 その後T社の代理店から訂正があり、S社の代理店の言うとおり 借りた車に自賠責がなくても、自賠責部分も含め、対人で全額支払われ、 示談代行もあるとのことでした。 したがって、あなた様とNO5の方の回答どおりでした。
- rgm79quel
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5番だけが間違いですね。 4番さんに有る通り >被害者の損害のうち自賠責限度額を越えた部分に限り、対人賠償保険金が支払われるものです。 >対人賠償は自賠責限度額を超えた部分しか支払われません。 >例えば、被害者の損害額が保険金額を越えることが明らかな場合や >自賠責保険が締結されていないときの対人賠償などでは、示談代行を行わないと規定しています。 が正しく そして何よりも 実際にそのように処理されています。 これは事実です。 結構良くある事例で 現場にいれば定期的に出会うケースなんですよ。
お礼
回答ありがとうございました。 でも、その後T社の代理店から訂正があり、S社の代理店の言うとおり 借りた車に自賠責がなくても、自賠責部分も含め、対人で全額支払われ、 示談代行もあるとのことでした。 したがって、借りた車の場合には、他車運転特約、ファミリーバイク特約とも NO5の方の回答どおりでした。 ご回答は通常の対人賠償の場合ですよね?
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
代理店といってもピンからキリまであります。一応、損保は代理店に対して必要な業務知識を習得するための研修を行っていますが、理解力には個人差があるものですから仕方ないでしょう。 そもそも他車運転特約やファミリーバイク特約は、一時的に借用した車や家族が所有する原付バイクを被保険自動車とみなして対人・対物賠償保険金を支払うものです。 また、対人賠償は自賠責保険の上乗せ保障ですから、自賠責保険に加入していなければ、被害者の損害のうち自賠責限度額を越えた部分に限り、対人賠償保険金が支払われるものです。 従って、他車運転特約、ファミリーバイク特約では、借用した車やバイク自体に自賠責保険が締結されていない場合、自賠責保険が締結されていない車を被保険自動車とみなすわけですから、対人賠償は自賠責限度額を超えた部分しか支払われません。 また、一般的な保険会社では、契約上の免責金額以外に被保険者の自己負担が発生する場合、例えば、被害者の損害額が保険金額を越えることが明らかな場合や自賠責保険が締結されていないときの対人賠償などでは、示談代行を行わないと規定しています。 よって、S社の代理店が言っていることは間違いでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 でも、その後T社の代理店から訂正があり、S社の代理店の言うとおり 借りた車に自賠責がなくても、自賠責部分も含め、対人で全額支払われ、 示談代行もあるとのことでした。 したがって、NO5の方の回答どおりでした。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>借りた車の自賠責の付いていない場合 と言う事であれば それは車検が切れている自動車だと言う事ですよね? >他車運転特約 とありますが >ファミリーバイク特約 と言う事はご自宅の原付バイクと言う事? おそらくご質問のなさりようが、代理店さんに理解できないお話の内容だったのだと思います。 まず、ご質問なされる以前に、保険に対するご理解が及ばないのであろうと思いました。 が、回答としては 全ての保険会社にて、 『損害の額が自賠責によって支払われる金額を 超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を払う』 が正しいです。
お礼
回答ありがとうございました。 でも、その後T社の代理店から訂正があり、S社の代理店の言うとおり 借りた車に自賠責がなくても、自賠責部分も含め、対人で全額支払われ、 示談代行もあるとのことでした。 なお、質問は表題にあるように、借りた車と云うことです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
自賠責保険が掛かってない車を運転すること自体が違法なので、運転する前に自賠責保険がちゃんと掛かっていることを確認しましょうね。
お礼
回答ありがとうございました。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
だってお金もらっていないのに どうやって保証するのでしょうか? そんな事やったらだれも保険に入らないですよ ただ車検の有る車両は、自賠責に入って居ないと、車検に通りませんが250cc以下のバイクの場合には、 自賠責に入って居ない物も有ります≪道路交通法違反ですが≫ おそらくS社の言ったのは相手の保険の事ではないでしょうか 無保険車障害等有りますので、
お礼
回答ありがとうございました。 でも、その後T社の代理店からも訂正があり、S社の回答どおりでした。 NO5のag0045さんやNo7のdonbe さんのの回答どおりということです。 借りた車の自賠責の有無まで確認せずに乗ることはままあることですので 安心しました。
お礼
正解ありがとうございます。 多くの方が間違った回答をされているようですが、やはりT社の代理店も その後訂正されましたので、S社の代理店の言うとおり、自賠責部分も含め すべて対人で補償され、示談代行もされるのですね。