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子なし離婚時の書類について(旧姓に戻らないとき)
子なしで離婚します。 妻の立場ですが、いろいろと考えて、旧姓に戻らないことにしようと考えています。 この際の書類の記載について、 ・離婚後旧姓に戻らない場合は新たに世帯主として戸籍を作ることとなる →離婚後もしばらくは同居の形をとることになった場合、記載はどうしたらよいのか? 現在の居住は夫名義の一戸建てですが、諸事情によりしばらく住み続けます。 この場合は別居するための居住場所が決定してからの届出となるのでしょうか? ・同居の期間 →届出時同居を続けている時には別居した時の年月記載は省略してもよいか? この2点について、ご教示いただきたくお願いいたします。
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世帯主と戸籍筆頭者を混同されていらっしゃるようですね。 >離婚後旧姓に戻らない場合は新たに世帯主として戸籍を作ることとなる 正解は 離婚後旧姓に戻らない場合は新たに…の欄(正確には「離婚前の氏に戻る者の本籍」)を空白で出す。 そうしますと窓口職員が、当該欄に「戸籍法77条の2の届同時届出」等の印を押してくれますので、 窓口で別に「戸籍法77条の2の届」の届を記載してください(事前に離婚届と同時に渡されるかも しれませんが)。 >・同居の期間 →届出時同居を続けている時には別居した時の年月記載は省略してもよいか? 良いです。というより空欄で記入するより他提出方法が無い筈です。 この欄は戸籍法上の必須要件ではなく、人口動態(統計とかの参考資料)程度の位置づけです。 別に役所の人間は偽装離婚やその他の疑義が無ければ人様の届出の内容に関与しません。 今回の場合、面倒を嫌うというのは不適切であると思います。質問者様の現状に従い素直に窓口で 話をすればそのように扱われます。 ※世の中、同居しながら離婚というパターンも同居しないけど婚姻というパターンも多々あります。 窓口の人間は法に従い、公務員として良くも悪くも淡々と仕事をします。面倒を嫌うとの書きぶり 実態を知らない方か、余程田舎の役場のことを指しているのかと思います。
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- ify620
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・離婚後旧姓に戻らない場合は新たに世帯主として戸籍を作ることとなる →離婚後もしばらくは同居…別居するための居住場所が決定してからの届出となるのでしょうか? 同居中でも大丈夫です。 ・同居の期間 →届出時同居を続けている時には別居した時の年月記載は省略してもよいか? 他の項が全て満たされていれば、 そこだけ空白にして、当日の鉛筆が書きで、窓口で、担当者に相談しましょう。 転居先が決まり次第、“転居するつもり”を強調して、お願をします。 離婚届の受理を第一に考えて提出します。 窓口担当者は面倒を嫌います。受領の内規に従ってアドバイスしてくれます。 案ずるより産むが易しです。
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 やはり現状をありのまま役所に伝え指示に従うのがいいんでしょうね。 面倒を嫌う・・・・確かに他の用事で役所へ行った際、 見受けられる場面に遭遇したことはあります。 まぁ、私がイレギュラーな質問をしたからなんでしょうが・・・ 案ずるより産むが易し、そうかもしれません。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、すみません。 そして、全く混同しておりました。 前の回答の方もおっしゃるように、まずは届出を持参した際に現状を説明しようと思います。 私も、役所の人は面倒を嫌うと思っておりましたが、 良くも悪くも淡々と仕事をする・・・そうですよね。 一般企業と違い、相手が全市民・区民・町民などですから、イレギュラーもたくさんあるでしょうし、 それに一つ一つ対応出来る訳もなく。 今回はご回答いただき、ありがとうございました!