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戸籍と違う姓(旧姓)を使ってもいいでしょうか

離婚届の提出が保留になったまま夫と別居しています(子供はいません)。 今後資格試験を受けたり就職活動をする時に 離婚届の提出を前提に旧姓を使用したいのですが、それは可能(合法)でしょうか。 今度受験する国家試験の受験資格証明書として大学の卒業証明書(旧姓)を提出し旧姓で受験票が届きました。 受験要綱に「現在の氏名と証明書の氏名が違う場合は戸籍抄本を添付」とありましたが、 そのうち離婚手続も完了するだろうと深く考えずに添付せず、 今になってひょとして合格しても登録などの段階で問題になったり合格が取り消させるかもと不安になりました。 現状生活全般は戸籍上の姓を使っていますが、就職したらそれを期に戸籍もきれいにして旧姓に統一したいと思い 今後の就職活動は旧姓で行いたいのです。

みんなの回答

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.2

可能ですが違法です。  ま、合格したらその後姓の変更届けをしましょう。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

戸籍上の(法律上の)姓と異なる姓を名乗ることを「通称姓」といいます。 通称姓はあくまでも、個人の実生活上で「非公式」に使用できるものであって、「資格試験を受けたり就職活動をする時に」は使用しない方が無用なトラブルを避けられます。 下記Q&A参照下さい。 http://hiroba.hoiku-plus.jp/qa4205611.html

kiiyyz
質問者

補足

質問者です。 間違って途中で投稿してしまったので補足します。 pasocomさんの仰るとおり正道ではないと自分でも思うのですが、実際可能なのかどうか、 受験や就職に際しての事例やキャリアカウンセラーなどの専門の方のアドバイスをいただければうれしいです。 受験については実施団体に後日直接問い合わせてみます。 宜しくお願いします。

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