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雇用保険受給者の年末調整、確定申告について

今年の3月まで正社員として働いていました。 現在、会社を辞めて雇用保険を受給しています。 ハローワークの職業委託訓練制度を使って専門学校に通っています。 アルバイト、パートなどの収入はありません。 今年3月までの収入+退職金の年末調整、確定申告について何か手続きが必要か教えていただきたいと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >今年の3月まで正社員… >現在、…雇用保険を受給… >アルバイト、パートなどの収入はありません。 >今年3月までの収入+退職金の年末調整、確定申告について何か手続きが必要か… 「年末調整」は、「給与の支払者」が行なう「給与から源泉徴収された所得税の精算」です。 よって、行なうとすれば「確定申告」です。 平成24年中に支給された「給与」「退職金」は【条件さえ満たせば】、「確定申告」は「しなくても良い」ことになっています。 ただし、「確定申告しない」場合は、「所得税の精算」が行われないので、「納め過ぎになっている所得税がある」場合もそのままになります。 また、「確定申告しない」場合は、「住民税の申告(前年所得の申告)」が必要かどうかを【お住まいの】市町村に確認する必要があります。 ※「雇用保険」から支給される「基本手当」などは「非課税」のため、「所得」に含める必要はなく、申告の義務もありません。 (参考) 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

kou-ton
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考資料のリンクも付けていただき、大変勉強になりました。 とりあえず市役所へ行って確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

(誤り)課税年の3月15日まで (正)課税年の翌年3月15日まで ちなみに還付を受ける申告書は翌年1月1日から提出できます。

  • hata79
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回答No.2

現在勤務されてる社がなければ「年末調整」を受けることが出来ませんので、確定申告書を作成して税務署に提出します。 3月まで勤務してた勤務先から「源泉徴収票」を交付されてると思いますので、これを添付します。 生命保険料、社会保険料など支払っていたら所得控除を受けられますので、証明書を添付します。 なお、雇用保険は非課税ですので、申告不要です。 年末調整 年末12月に最後に支払を受ける従業員に対して、その支払者が「一年間の給与と、そこから天引きされた税金の精算をしてくれる」システム。 年末の段階で、就職してない人は、年末調整を受けられない(してくれる人がいない)。 確定申告 年末調整を受けることが出来なかった者、年末調整を受けたが別途医療費控除などを受ける者、自営業者が、課税年の3月15日までに税務署に「確定申告書」を作成して提出すること。 つまり「年末調整=確定申告」ではないわけです。

kou-ton
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 年末調整はなしで確定申告をするという事ですね 3月の時点で源泉徴収票は交付されていますので税務署で手続きしてみます。 ありがとうございました。

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