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社員の条件

知人の代理で質問します。 一般的に社員(従業員)と呼ばれる為或いは社会的に認めさせるためにはどの様な条件が必要なのでしょうか。 私の知人は石施工の職人です。ある石材建築会社の仕事を専属でしています。その会社以外の仕事は行っていません。 給料はその会社からもらっています。若い助手を2人使っています。その2人の給料は友人が払っています。 年金や健康保険は自分で払っています。 上記の様な感じなのですが、本人としては仕事をしている会社の社員と考えたいそうなのですが、若い助手には給料を自分が払っているので、おかしな現象になりますよね。若い助手からみれば友人は社長になるんじゃないかなと。 ちょっと複雑なのですが、どなたか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

友人が、その会社と雇用契約を結んで、雇用契約に基づいて給与を支払われていれば社員になります。 雇用契約ではなく、請負や外注契約に基づいて、外注費として支払われているのであれば自営業者となりますから経営者です。 経営者として、若い助手を社員又は下請けとして使っている状況です。 若い助手についても、雇用契約であれば給料として支払い、請負や下請けであれば外注費として支払っていることになります。 請負であれば、事業所得として申告をする必要が有ります。 雇用契約と請負の違いについての詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html
takugogo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

もし社員、つまり雇用されていると考えるともらうお金は給与所得となりますが、原則として給与所得では経費を認められていません。つまり2人雇っている給料を経費として計上できなくなります。 ちょっと無理がありそうですね。

takugogo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.1

友人と「ある石材建築会社」の関係によります。 その関係が「労使契約」であれば友人は社長ではありません。 その関係が「請負契約」であれば友人は社長です。

takugogo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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